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リードブレーン行政書士法人
【コラム】まるわかり2019改正入管法(届出、指導、助言、報告等に関する規定の整備2)
届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備2 支援・助言 受入れ機関への指導・助言 出入国在留管理庁長官は、必要があると認められるときは、受入れ機関(特定技能所属機関)に対し、助言・指導を行います(法19条の19)。 対
2020.02.05
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【コラム】まるわかり2019改正入管法-届出・指導・助言・報告等に関する規定の整備1-
届出、指導・助言、報告等に関する規定の整備1 届出 受入れ機関(特定技能所属機関)は、次に該当するときは出入国在留管理庁長官に届出をしなければなりません。 ・法19条の18の第1項で定める事項(該当する旨および以下の事
2020.02.04
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【コラム】まるわかり2019改正入管法-受入れ機関に関する規定の整備3-
受入れ機関に関する規定の整備3 登録支援機構に関する規定の整備 特定技能1号の外国人を対象とする支援計画は、他社に委託をすることができます。 委託を受ける者は、出入国在留管理庁長官の登録を受けることができます。(法19条
2020.02.03
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【コラム】まるわかり2019改正入管法-受入れ機関に関する規定の整備2-
受入れ機関に関する規定の整備2 受入れ機関の基準 受入れ機関は、所要の基準に適合するものでなければなりません(法2条の5第3項)。 具体的には、次の事項を適正に行う体制を整えていることが条件となります。 特定技能雇用契約
2020.01.31
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【コラム】まるわかり2019改正入管法-外国人への支援体制2-
外国人への支援体制2 今回の入管法改正を踏まえ、労働施策総合推進法に基づく「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適正に対処するための指針」(平19厚労省告示276号)も大幅に改正されているので、適正な雇用管理の
2020.01.30
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【コラム】外国人への支援体制1
本日より行政書士関連のお話を進めていきます。 外国人への支援体制 1 特定技能の活動を行おうとする外国人は、本邦の公私の機関(受入れ機関)と雇用契約(特定技能雇用契約)を締結します(法2条の5)。特定技能雇用契約の相手方
2020.01.29