COLUMN

お役立ちコラム

2019.08.16

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】受入れ機関変更の際の審査に関して

受入れ機関変更の際の審査

特定技能1号・2号の資格者は、同一の業務区分または試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区間において転職(法務大臣が指定する本邦の公私の機関の変更)が認められます。ただし、一定範囲の在留資格に基づく中長期在留者は、所定の事由が生じたときは、14日以内に出入国在留管理庁長官に対する届出が必要です。(法19条の16)

特定技能の資格者に関しては、当該事由として「契約の相手方である本邦の公私の機関の名称・所在地の変更もしくはその消滅、またはその期間との契約の終了もしくは新たな契約の締結」が挙げられています。

一方、退職から3か月を超えたときは、特定技能に該当する活動を行わない正当な理由がある場合を除き、在留資格の取消の対象となり得ます。特定技能の在留資格を有する者は、「本邦の公私の機関または特定産業分野の変更」に伴い在留資格の変更を受けることができます。(法20条)

受入れの一時停止等

上記のとおり、特定技能資格の活動を行おうとする外国人は、在留資格認定証明書により適格性の立証を行います。特定産業分野(人材を確保することが困難な状況であるため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野であって法務省令で定めるものをいいます。)を所管する関係省庁の長は、「分野別運用方針」に基づき、必要な人材が確保されたときには、法務大臣に対し、在留資格認定証明書の交付停止措置を求めます。(法7条の2第3項)法務大臣は、求めに応じ、一時的に在留資格認定証明書の交付停止措置をとります。(同条4項)。人材確保の状況に変化が生じれば、交付の再開も可能です(同条5項)。この規定により、外国人の受入れ状況をコントロールすることができます。

 


日本に在留する外国人が、出入国在留管理局へ届け出る必要がある項目として、「氏名、国籍・地域、生年月日、性別」「所属機関」「配偶者との離別等」があります。(変更があった日から14日以内)また、市区町村に届け出る必要がある項目として、「居住地を新たに定めた場合及び居住地に変更があった場合」があります。(変更があった日から14日以内)※在留資格によって多少異なります。届け出を忘れないように気を付けましょう。

ピックアップ