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お役立ちコラム

2019.05.07

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】出入国管理・難民認定に関して③【在留資格の変更】

在留資格を有する外国人が在留資格の変更等をしようとするとき

(入管20・61の9の3、入管規20・別記30号様式)

【書式】 在留資格変更許可申請書

【あらまし】 在留資格を有する外国人が在留目的を変更して新たに他の在留資格に該当する活動を行おうとするときときに許可を受けることを定めた手続きです

【提出先】 住所地を管轄する地方入国管理官署

提出時期】 在留資格の変更が生じたときから在留期間満了日以前に

【添付書類】 ①証明写真 ②旅券及び在留カード(提示)③前年分の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表 ④労働条件通知書 ⑤履歴書 ⑥大学等の卒業証明書又は在職証明書等 ⑦登記事項証明書 ⑧会社概要 ⑨直近の年度の決算文書の写し 等

 

☆ポイント☆新たに行う活動内容、所属機関の区分等に応じて提出する添付書類が異なります。

☆ポイント☆個別事情がある場合、これまでの在留状況が良くない場合等には特に「理由書」を別途添付します。

☆ポイント☆短期滞在の在留資格をもって在留する者の申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。「やむを得ない特別の事情」とは、入国後の事情変更により当初の在留目的が変更したことに合理的理由があり、かつ、いったん本邦から出国して新たな入国手続きをとらせるまでもなく引き続き本邦在留を認めるのが相当であると認められるような事情をいいます。

(東京地判平19・10・31(平18(ウ行)113)

☆ポイント☆申請時に有する在留資格に伴う在留期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、在留期間の満了後も、処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2か月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって本邦に在留することができます。

☆ポイント☆「申請人等作成用1」の「14 変更の理由」欄には、別途理由書を提出する場合には、「別紙理由書のとおり。」と記載します。

 


平成30年12月8日「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が国会で成立し、平成31年4月1日から施行されました。

「特定技能1号」、「特定技能2号」という2種類の在留資格が新設されました。

受入機関や地方公共団体、行政には在留外国人の生活支援にも注力して欲しいですね。

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