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お役立ちコラム

2019.04.25

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】出入国管理・難民申請(上陸)に関して

 出入国管理・難民申請 (上陸)

 外国人が上陸のための条件に適合している旨の証明書の交付を受けようとするとき

 (入管7の2、入菅規6の2、別記6号の3様式)

 

【書式】在留資格認定証明書交付申請書

【あらまし】外国人が「短期滞在」以外の在留資格で我が国に上陸しようとする場合、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その結果、当該条件に適合するときに、その旨の証明書を交付できることを定めた手続き

【提出先】居住予定地、受入機関の所在地を管轄する地方入国管理官署

【提出期限】招へいする前、事前に

【添付書類】①証明写真 ②返信用封筒 ③前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(受付印のあるものの写し)④労働条件通知書 ⑤履歴書 ⑥大学等の卒業

証明書 ⑦在職証明書 ⑧登記事項証明書 ⑨会社概要 ⑩直近の年度の決算文書の写し 等

 

☆ポイント☆日本での活動内容、所属機関の区分等に応じて提出する添付書類が異なります

☆ポイント☆決算未到来の新規事業の場合は、事業計画書を提出します

☆ポイント☆個別事情がある場合等は特に、「理由書」を別途添付します

☆ポイント☆「申請人等作成用2」の「職歴」欄には、履歴書を提出している場合には、「別紙履歴書のとおり」と記載します

注)在外公館・・・大使館、総領事館、政府代表部の総称のことです。

 


上陸審査の際に提示することで上陸審査がスムーズに行われます。 (なお,観光や親族訪問,短期商用などの渡航目的が該当する「短期滞在」の在留資格についてはこの制度の対象外)在留資格認定証明書は所持しているだけでは入国できないので、在外公館で在留資格認定証明書を提示し、必ずビザの申請と発給を受けてください。

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