COLUMN

お役立ちコラム

2019.05.13

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】出入国管理、難民認定⑥【外国人が日本で出生した場合の在留に関して】

外国人が日本で出生した場合において、外国人が上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなった事由が生じた日から60日間を超えて本邦に在留しようとするとき

(入管22の2、入管規24、別記36号様式)

 

 

【書式】 在留資格取得許可申請書

【あらまし】 日本国籍の離脱や出生その他の事由により出入国管理及び難民認定法に定める上陸の手続きを経ることなく本邦に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて本邦に在留しようとするときに許可を受けることを定めた手続きです。

【提出先】 住所地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】 資格の取得の事由が生じた日から30日間以内に

【添付書類】 ①証明写真(16歳未満ほ不要)②日本の国籍を離脱した者は、出生したことを証する書類 ③出生した者は、出生したことを証する書類 ④上記②及び③以外で在留資格の取得を必要とする者は、その事由を証する書類 ⑤日本での活動内容に応じた書類 ⑥旅券(提示)

 

☆旅券を発給申請中等で提示することができないときは、その理由を記載した理由書を添付します。

 


例えば、外国人同士の両親から出生した子が該当します。

提出時期は30日間以内という短い期間なので、生まれる前から手続きを意識したいですね。

ピックアップ