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2019.08.07

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】特定技能の在留資格の係る制度の運用に関する基本方針の概要

特定技能の在留資格の係る制度の運用に関する基本方針の概要

①制度の運用に関する重要事項

1号特定技能外国人に対する支援

生活オリエンテーション、生活のための日本語習得の支援、外国人からの相談・苦情対応、外国人と日本人との交流の促進の係る支援

転職する際にハローワークを利用する場合には、ハローワークは希望条件、技能水準、日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施

雇用形態

フルタイムとした上で、原則として直接雇用。特段の事情がある場合、例外的に派遣を認めるが、分野別運用方針に明記

基本方針の見直し

改正法施行後2年を目途として検討を加え、必要があれば見直し

 

法務大臣の分野別運用方針

法務大臣は、上記の基本方針に則り、「人材確保が困難なため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野」の所管省庁の長、外務・厚生労働大臣などと共同して、「分野別運用方針」を定めます(法2条の4)。分野別運用方針で定める事項は次のとおりです。

①分野別基本方針において定める人材確保が困難なため外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野

②前号の産業上の分野の人材不足状況(当該産業上の分野において人材が不足している地域の状況を含む)に関する事項

③求められる人材の基準に関する事項

④在留資格認定証明書の交付停止措置または交付再開措置に関する事項

⑤その他制度の運用に関する重要事項

法務大臣・所管省庁の長等は、分野別運用方針を定めたときは、遅滞なく公表します。

政府の基本方針と合わせ、14の特定産業分野別の「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」および「運用要領」も公表されました。

 

分野別運用方針のポイントは、以下のとおりです。

(ⅰ)所管省庁

14の特定産業分野を所管する省庁は、厚生省(介護・ビルクリーニング)、経済省(素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業)、国交省(建築、造船・船舶工業、自動車整備、航空、宿泊)、農水証(農業、漁業、飲食料品製造、外食業)です。

(ⅱ)受入れ見込み数

それぞれの特定産業分野では、「受入れ見込み数(5年間で最大値)」が示されています。

この受入れ見込数については、大きな経済情勢の変化が生じない限り、1号特定技能外国人受入れの上限として運用されます。


外国人の方が日本で就労しやすいように、生活しやすい環境を整えて一日でも早く日本に慣れてほしいですね。

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