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2020.05.20

リードブレーン株式会社

テーマ:

臨時休校などで働けない保護者の労働者を抱える事業主さま向け:新型コロナによる休暇取得支援の助成金について

先日の記事では、臨時休業となった小学校などに通う子どもを持つ個人事業主として働く保護者を対象とした、”小学校等の臨時休業に対応する保護者支援”の制度について詳しく解説しました。今日は臨時休業となった小学校などに通う子どもを持つ保護者の労働者を持つ事業主に対する助成金について詳しく解説していきたいと思います。

 

”小学校等の臨時休業に伴う 保護者の休暇取得支援”とは?

新型コロナウィルス感染拡大防止のため、各地の小学校が臨時休校になったことにより、その小学校などに通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対して、有給の休暇を所得させた事業主に対する助成金の制度のことをいいます。

この制度は正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法に定められた年次有給休暇とは別途で、有給の取得をさせて事業主に対して支払われます。正規・非正規を問わないので、パートやアルバイトの労働者を持つ事業主の方もこの場合対象となります。

 

対象になる事業主は?

労働基準法に定められた年次有給休暇とは別途で、有給の休暇を労働者に取得させた事業主が対象となります。またポイントとして、年次有給休暇と同じく、全額支給した場合に限ります。

またその対象となる労働者は下記の①と②に当てはまる子どもの世話を行うことが必要な場合に限ります。

①新型コロナウィルス感染防止対策の一環として、臨時休業をした小学校などに通う子ども。ここでいう”小学校など”には、義務教育学校(一貫校の小学校過程のみ)、特別支援学校(高校まで)、放課後児童クラブ、幼稚園、保育所、認定子ども園なども含まれます。

②新型コロナウィルスに感染、もしくは感染した可能性があり、小学校などを休むことが必要だと認められた子ども

 

支給の額と適用日

支給額は、対象労働者1人当たりの日額8,330円を上限として、”有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額 x 10/10”となります。こちら具体的には、対象労働者1人につき、対象労働者の日額換算賃金額 x 有給休暇の日数で算出した合計額が支給されます。

ちなみに支給額は大企業、中小企業共に同様です。そしてこの制度は令和2年2月27日から6月30日までの間に取得した休暇に適用されます。

参考元:https://www.mhlw.go.jp/content/000628538.pdf

 

申請先と申請期間

申請先は、学校等休業助成金・支援金受付センターにて郵送での受付となります。各種必要な申請書類や、申請書のダウンロードははこちらの厚生労働省のページから詳しくご覧になれます。申請期間は令和2年9月30日までとなっていますので、早めに必要書類などを確認しておきましょう。

 

最後に

新型コロナウィルス感染拡大により甚大な被害を受けている事業者さまも多くいらっしゃるとは思いますが、ぜひこの助成金を活用して保護者でもある労働者の方が休暇を取得できる環境を整えながら、雇用確保と事業継続をしていけるように努めましょう。もし何かご不明点などありましたら、初回は無料でご相談を受け付けておりますので下記バナーのリンクより、お気軽にお問い合わせください。一緒にこの大変な状況を切り抜けましょう。

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

 

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