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2019.06.14

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】帰化・国籍取得-外国人が日本に帰化しようとするとき-

帰化・国籍取得

外国人が日本に帰化しようとするとき

(戸籍4・18、国籍規2)

【書式】 帰化許可申請書

【あらまし】 外国人が、帰化によって日本の国籍を取得することができることを定めた手続きです。

【提出先】 帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国際事務取次支局を含みます。)

【提出時期】 随時

【添付書類】 ①申請者の写真 ②親族の概要を記載した書類 ③帰化の動機書 ④履歴書

⑤生計の概要を記載した書類 ⑥事業の概要を記載した書類 ⑦住民票の写し ⑧国籍を証明する

書類 ⑨親族関係を証明する書類 ⑩納付を証明する書類 ⑪収入を証明する書類 ⑫在留歴を

証する書類

☆ポイント☆申請者の国籍や身分関係、職業などによって必要な書類が異なりますので、法務局・地方法務局に事前に相談してください。

☆ポイント☆申請後、面接があります。申請書に記載されている内容、帰化の動機、添付書類等などについて聞かれます。

☆ポイント☆審査には8か月から1年程度かかります。

「住所(居住)」欄には、住民票に書かれているとおりに、次のように記載します。〇‐〇‐〇とは記載しません。・・・東京都中野区野方〇丁目〇番〇号メゾン〇〇301号室

 

帰化しようとする人が15歳未満の場合、子を中心に父母などの法定代理人と一緒に撮影した写真を

使用します。また、帰化後の氏名は自由に決めることができます。通称名をそのまま使っても良いし、母国

の名前をそのまま使って、日本人のようにする必要もありません。ただし、常用漢字、ひらがな、カタカナで

登録しますので、アルファベットは使用できません。


一旦帰化すると、元の国籍に戻ることが難しい国もありますので、帰化する際には慎重に判断したいで

すね。

 

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