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2019.04.26

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

【コラム】出入国管理・難民認定に関して②【不適合認定】

不適合認定を不服として異議を申し立てるとき

(入管11、入管規11・別記13号様式)

 

【書式】  異議申出書

【あらまし】 上陸条件に適合しないと認定された外国人の法務大臣に対する異議の申出の権利及び異議申出に対する法務大臣の裁決等について定めた手続き

【提出先】 主任審査官(主任審査官が法務大臣に書類を送付)

【提出時期】 判定の通知を受けた日から3日以内に

【添付書類】 なし

 

☆ポイント☆異議の申し出があったときは、主任審査官は、口頭審理に関する記録その他の関係書類を法務大臣に提出しなければなりません。「その他の関係書類」には、入国審査官が作成した書類、口頭審理において外国人から提出された書類、外国人の乗ってきた船舶等に関する書類が含まれます。

 

寄港地上陸の許可を求めるとき

(入管14①、入管規13・別記17号様式)

【書式】 寄港地上陸許可申請書

【あらまし】 有効な旅券を所持する外国人乗客が、臨時観光、買物、休養のため、乗っている船舶又は航空機が寄港した出入国港の近傍に72時間の範囲内で上陸することを希望する場合に行う手続き

【提出先】 寄港地の入国審査官

【提出時期】 寄港地に上陸するとき

【添付書類】 ①本邦から出国後旅行目的地までの旅行に必要な切符

        ②本邦から出国後旅行目的地へ入国することができる有効な旅券

        ③外国人入国記録(入管規別6号様式)

 

☆ポイント☆当該外国人の希望を受けて、船長若しくは機長又は運送業者が行います。

☆ポイント☆「出入国港の近傍」とは「到着した出入国港の所在する市町村の区域内」とされています。

 


 

注)寄港地上陸・・・買物や休養などで一時的(72時間以内)に日本に上陸することを認めることです。提出時期が決まっているので、遅れないように注意したいですね。異議申立てに理由がない時は、国外退去しなければなりません。次回の来日の際は過去に「退去命令」を受けたことがあることを直接の理由として上陸を拒否されることはありませんが、「上陸条件」に適合していることを自ら十分に立証する必要があります。

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