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2019.07.23

リードブレーン株式会社

テーマ:

【コラム】税務上の特定同族会社とは?

〇税務上の特定同族会社とは?

 事例

法人税の取扱いでは、同族会社の中に特定同族会社という規定があるそうですが、それはどういうものでしょうか。

ポイント

実務解説

被支配会社とは、会社の1つの株主グループの所有割合が50%超の会社をいいます(法税67②)。特定同族会社とは、上記の被支配会社のうち、株主等の構成要素の中から被支配会社でない法人を除外して判定しても、被支配会社となる会社をいいます(法税67①)。特定同族会社に該当すると、各事業年度に一定の限度額を超えて資金を内部留保した場合、通常の法人税のほかに留保金課税が適用されます(法税67①)。

特定同族会社の具体的判定

図1では、B社・C社ともに1つの株主グループの所有割合が50%を超えているので、それぞれ被支配会社に該当します。次に、被支配会社でないA社を除外して判定すると、B社の株主は多数株主となり、1つの株主グループの所有割合が50%を超えることはないので、被支配会社に該当しないこととなります。しかしながら、C社はB社によって支配されたままです。特定同族会社を判定した結果、C社のみが該当します。

また、図2では、C社はA社・B社によって100%支配されている被支配会社となります。次に、被支配会社でないA社・B社を除外してC社を判定すると、株主が誰もいなくなり、支配されていないこととなります。つまり、C社は特定同族会社に該当しません。

判定の時期

特定同族会社に該当するかどうかの判定は、事業年度終了時の現況によることとされています(法税67⑧)。

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