COLUMN

お役立ちコラム

2022.03.29

リードブレーン株式会社

テーマ:

雇用調整助成金 『不正受給』の対応厳格化について

不正受給は「刑法第246条の詐欺罪」等に問われる可能性があります。結果として、会社や従業員の生活に深刻な影響を及ぼす可能性があります。都道府県労働局が行う事業所訪問等への協力を行いましょう。

事業所名等の積極的な公表 予告なしの現地調査

■ 不正受給をした事業所名等を積極的に公表

■ 都道府県労働局が、事前予告なしの現地調査(事業所訪問・立入検査※)を行う

■ 不正「指南役」の氏名等も公表の対象となる場合があります

※雇用保険法第79条に基づく検査です。支給決定から5年間は現地調査を行う場合があります。申請事業主は提出書類の保存が必要

返還請求(ペナルティ付き)

■ 「不正発生日を含む期間以降の全額」+「不正受給額の2割相当額」(ペナルティ)+「延滞金」の合計額を返還請求

5年間の不支給措置

■ 雇用調整助成金だけでなく、他の雇用調整関係助成金も5年間の不支給措置

捜査機関との連携強化

■ 都道府県労働局は、不正受給対応について都道府県警察本部との連携を強化

■ 悪質な場合、捜査機関に対し刑事告発を行う

最後に

令和2年4月から、申請書類・審査方法が簡略化された為、対象となるものと勘違いをして本来は受給できないのに誤った申請をし、受給ができてしまうケースも上がっています。間違いを認識していない申請であっても、間違った申請でお金を受け取った場合にも不正受給となってしまいます。お伝えした通り、申請には注意が必要となります。間違えて受給をしてしまった場合でも、早めに自主返納をすることで不正受給を避ける事ができます。助成金申請をご検討の方、お困りの方はお気軽にお問合せください。


ピックアップ