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2019.05.14

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】出入国管理・難民認定⑦【出国】

入国管理・難民申請 (出国

本邦に在留する外国人が、その在留期間の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとするとき

(入管26、入管規29、別記40号様式)

 

【書式】 再入国許可申請書

【あらまし】 本邦に在留する外国人が、在留期間(在留期間の定めのない者にあっては、本邦に在留し得る期間)の満了の日以前に再び入国する意図をもって出国しようとするときに許可を受けることを定めた手続きです。

【提出先】 住居地を管轄する地方入国管理官署

【提出時期】 出国する前に

【添付書類】 ①旅券(提示)②在留カード又は特別永住者証明書(提示)③在留資格証明書(交付を受けた場合)

☆ポイント☆本邦に在留資格をもって在留する外国人で有効な旅券を所持している者のうち、「3か月」以下の在留期間を決定された者及び「短期滞在」の在留資格をもって在留する者以外の者が、出国の日から1年以内に再入国する場合には、原則として通常の再入国許可の取得は不要です。(みなし再入国許可)(入管26の2)

再入国の許可を受けて出国した外国人が有効期間内に再入国することができない相当の理由が発生し、当該有効期間の延長をしたいとき

(入管26・67、入管規29・61、別記43号様式)

【書式】 再入国許可の有効期間延長許可申請書

【あらまし】 再入国の許可を受けて出国した外国人について、法務大臣は、当該許可の有効期間内に再入国することができない相当の理由があると認めるときは、その者の申請に基づき、1年を超えず、かつ、当該許可が効力を生じた日から6年を超えない範囲内で、当該許可の有効期間の延長の許可をすることができることを定めた手続きです。

【提出先】 在外公館     【提出時期】 随時

【添付書類】 ①旅券及び在留カード(提示)②再入国許可の有効期間の延長を希望する理由に関する資料

☆ポイント☆みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできません。(入管26の2③)

 


もし、再入国許可をせず、1年以上日本に戻ってこられないと、その外国人の方が有していた在留資格と在留期間は消滅します。再び日本に入国しようとする場合には、新たにビザを取得した上で上陸審査手続を経ることとになるので注意が必要です。

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