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2019.05.31

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】戸籍-日本国籍を取得するとき-

本日から行政書士法人より、『戸籍』に関してのコラムをご紹介していきます。是非チェックしてみてください。

 

戸籍

日本国籍を取得するとき

(戸籍25.40.102、戸籍規58の2、平20法務省民一3300)

【書式】 国籍取得届

【あらまし】 認知された子、日本国籍を留保しなかったことにより日本国籍を喪失した子、官報催告によって国籍を喪失した者等が、法務大臣に対する届出により国籍を取得した時、国籍取得の要件を備えていることを証する書類を添付し、届け出なければならないことを定めた手続きです。 

【提出先】 在外公館又は本邦の市区町村役場

【提出時期】 日本国籍の取得の日から1か月以内(日本国籍の取得の日に国外に在るときは3か月以内)に

【添付書類】 ①法務省発行国籍取得証明書 ②入籍する戸籍の謄本 ③父母の本籍がわかるもの

 

☆ポイント☆ 法務省から「国籍取得証明書」が発行された後、別途、戸籍法上の国籍取得届を提出する必要があります。この届出がされることにより本国籍取得者の戸籍が編製されます。当戸籍が編製されない限り日本国旅券の申請ができません。

☆ポイント☆ 提出先により、他に添付書類が必要になる場合があります。

☆ポイント☆ 届出書に記載すべきことは、ほとんど法務省発行の証明書の中に記載されていますが、父母が日本人である場合、届書中、父母の本籍を記載する欄があります。

「国籍取得後の本籍」の「その他」欄には、次のように記載します。

・・・「国籍取得事項のほかに記載すべき事項は、別添「国籍取得証明書」のとおりです。

 


届出人が15歳未満のときは法定代理人である親権者父母が届け出をします。

 

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