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2019.06.12

リードブレーン行政書士法人

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【コラム】日本国籍者が外国への帰化等により日本国籍を喪失したとき

戸籍

日本国籍者が外国への帰化等により日本国籍を喪失したとき

(戸籍25.40.103)

 

【書式】 国籍喪失届

【あらまし】 日本国籍者が自分の意志で外国籍を取得した場合、日本国籍を喪失したときに、本人、配偶者、又は四親等内の親族が届け出なければならないことを定めた手続きです。

【提出先】 本籍地役場又は最寄りの日本大使館、総領事館

【提出時期】 国籍喪失の事実を知った日から1か月以内(届出をすべき者がその事実を知った日に国外にいるときは、その日から3か月以内)に

【添付書類】 ①届出人の旅券  ②届出人の戸籍謄本 ③外国官公署発給の帰化証明書又は選択証明書(和訳付)

☆ポイント☆提出先や届出状況によって添付書類は異なります。

☆ポイント☆「戸籍を喪失した人の氏名」欄には、戸籍上の氏名を記載します。

 

重国籍者が日本国籍を選択するとき

(戸籍25.40.104の2)

【書式】 国籍選択届

【あらまし】 重国籍者が、日本の国籍を選択するときに、「日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する」旨の宣言をする方法を定めた手続きです。

【提出先】 在外公館又は本邦の市区町村役場

【提出時期】 22歳に達するまで(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内)に

【添付書類】 ①届出人の戸籍謄本 ②届出人を確認する写真付きの身分証明書

☆ポイント☆期限までに国籍選択をしないときは、その期限が到来したときに、日本国籍の選択を宣言したものとみされます。

 

重国籍となる例としては、次のような場合があります。

・日本人父母の間に生地主義を採る国(米国、カナダ、ブラジル等)で生まれた場合 

・父母両系血統主義を採る国(ドイツ、中国、フィリピン、フランス等)

 


日本の国籍を離脱するには、「国籍離脱届」を提出します。本人(15歳未満である場合は、法定代

理人)が自ら在外公館又は本邦法務局・地方法務局に出向く必要がありますので注意が必要です。

 

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