COLUMN
お役立ちコラム
2021.12.07
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
令和3年12月以降の雇用調整助成金の特別措置等について
延長について
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年11月30日までを期限に雇用調整助成金の特例措置を講じていましたが、この特例措置が12月31日(※)まで延長となります。
※令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
特例措置の内容
(注)金額は1人1日あたりの上限額、括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合
【令和3年12月まで】
原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無及び「判断基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
【令和4年1月から】
原則的な措置では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無及び「判定基礎期間末日の労働者数が各月末の労働者数が各月末の労働者数平均の4/5以上」
地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無
★令和4年1月以降は施行にあたって厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点での予定です。
★雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当については、「緊急雇用安定助成金」として支給しています。
「業況特例」又は「地域特例」に該当する事業主の方へ
対象となる事業主
AとBそれぞれの月平均値の生産指標(売上げ高等)を比較し、Aが30%以上減少している事業主
A:判定基礎期間の初日が属する月から遡って3か月間の生産指標
B:Aの3か月間の生産指標に対して、前年同期または前々年同期の生産指標(①雇用保険適用事業所設置後であって、②労働者を雇用している場合(緊急雇用安定助成金は②のみ)に限る。
例:令和3年11月5日から休業を実施した場合(賃金締切日が月末の場合)
対象となる休業等
判断基礎期間の初日が令和3年12月31日以前の休業等(短時間休業を含む)
お知らせ
★令和3年12月までに既に業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況の再確認を行います。
★判定基礎期間の初日が令和4年1月1日以降の休業については、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主を業況特例の対象とする予定です。(施行にあたっては厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点の予定です。)
地域特例(営業時間の短縮等に協力する事業主)
対象となる事業主
以下を満たす飲食店や催物(イベント等)を開催する事業主等
⑴緊急事態措置の対象区域またはまん延防止等重点措置の対象区域(職業安定局長が定める区域)の都道府県知事による要請等を受けて、
⑵緊急事態措置を実施すべき期間またはまん延防止等重点措置を実施すべき期間を通じ、
⑶要請等の対象となる施設(要請等対象施設)の全てにおいて、
⑷休業、営業時間の変更、収容率・人数上限の制限、入場者の整理等、飲食物提供(利用者による酒類の店内持ち込みを含む)又はカラオケ設備利用の自粛に協力する
対象となる休業等
要請等対象施設における以下の期間を含む判定基礎期間の休業等(短期間休業を含む)
厚生労働省ホームページに掲載する区域及び期間
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/cochomoney_00002.html