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2020.01.28

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】実務チェックポイント

◇実務チェックポイント

出産したとき

出産したときの給付について説明します。

○健康保険からの給付

・出産手当金

任意継続被保険者を除く被保険者本人が出産のため、仕事を休み給料が出ないとき、出産手当金が受けられます。

「出産手当金支給申請書」に給料支払いの有無と休んでいることの事業主の説明、医師等の証明を受けて提出します。

出産予定日以前42日(多胎妊娠は98日)から出産日後56日までの期間について、1日につき(支給開始日以前の継続した12カ月間の標準報酬月額の平均額)÷30日の3分の2が受給できます。出産手当金の額より少ない給料を受けた場合は、差額が支給されます。

※出産予定より実際の出産日が遅れた場合は、出産日当日までが産前休業になります。

※出産手当金については、被保険者本人が出産した時の給付のため、対象となるのは女性の被保険者です。

・出産育児一時金

被保険者が出産したときは、1児につき420,000円が支給されます(在胎週数が22週に達していない等、産科医療補償制度加算対象の出産でない場合は404,000円)。

また、医療機関等に健康保険被保険者証を提示し、直接支払制度の利用について契約し、医療機関等が協会けんぽ、健康保険組合等に「出産育児一時金等支給申請書(受取代理用)」を提出することにより医療機関等が受け取る方法と、直接支払制度を利用せず、医師等の証明を受けた「出産育児一時金(家族出産一時金)支給申請書」を提出し、被保険者自身が受け取るかは選択できることになっています。

※実際の出産費用が420,000円未満の場合は、その差額が被保険者等に支給されます。

※出産育児一時金については、家族の出産でも支給される為、男性の被保険者も申請可能ですが、夫または妻どちらかの一方の申請になります。

○雇用保険からの給付

・育児休業給付金

産後57日目から育児休業が開始し、子の1歳の誕生日の前日で終了します。保育所に入所できない等の理由で1歳から1歳6カ月(または1歳6カ月から2歳)までの延長が可能です。1歳2カ月まで支給対象となる場合(パパ・ママ育休プラス)もあります。

また、男性が育児休業を取得する場合は、出産日から育児休業の取得が可能です。

育児休業期間内に仕事を休んでいて、休業開始時の賃金と比べて80%未満に低下したとき、一定の要件を満たしている場合に支給されます。

・手続きの流れ

一般的には受給資格確認と同時に初回の申請手続きをします。

「雇用保険被保険者休業開始賃金月額証明証(育児)」と「育児休業受給資格確認票・(初回)育児休業給付金支給申請書」を、育児休業開始日から4カ月を経過する日の属する月の月末までに、事務所の所在地管轄のハローワークに提出します。

母子健康手帳や賃金台帳、出勤簿、労働者名簿、雇用契約書等の添付が必要な場合があります。2回目以降の申請は原則として2カ月毎にまとめて申請します。

 


出産手当金と出産育児一時金の違いを間違える方が多いので内容の確認と、産休育休中の給付金受給資格に注意しましょう。また、申請後しばらく時間が経ってからの給付となることなども事前に把握が必要ですね。

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