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2019.11.29

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】ニュース③

◇ニュース③

元請の使用者性認める「一人親方」が団交要求 神奈川労委

神奈川労働委員会は、一人親方の損害賠償をめぐる紛争で、元請会社の使用者性を認める判断を下しました。

一人親方は形式上「個人事業主」として建設会社と請負契約を結びますが、実態として労働者同様の働き方をしているケースが少なくありません。

事故に遭った一人親方は「神奈川シティユニオン」(労働者が1人でも入れる合同労組)に加入し、ユニオンが元請等に対して団体交渉を求めていました。

労働委員会は、元請が作業環境を具体的に支配・決定できる立場にあり、一人親方を「夕礼」に出席させ、直接的な指示を行っていた点等を考慮し、労組法上の使用者に当たると判断しました。ただし、元請が使用者性の根拠を求めたのに対し、ユニオンが回答しなかったことから、団交拒否には該当しないとしています。

資格取得届等をワンストップ化 労働・社会保険の手続簡素化へ

改正健保則等の公布により、令和2年1月1日から労働・社会保険関係の手続きが簡素化されます。

たとえば、現行の資格得喪関連届出は、雇用保険がハローワーク、社会保険が年金事務所(日本年金機構)等と異なります。

改正後は、協会けんぽの被保険者に限り、社会保険の届出を所軸労基署(取得時のみ)・ハローワーク(得喪どちらも可)経由で提出することも可能になります。一方、雇用保険の届出を年金事務所(得喪どちらも可)・所軸労基署(取得時のみ)経由とする選択もできます。

新規事業場(所)の設立等に際しても、徴収法に基づく労働保険関係成立届(一元適用の継続事業に限ります)を、社会保険の「新規適用届」または雇用保険の「適用事業所設置届」と合わせて、労基署、年金事務所、ハローワークのいずれか経由で届け出ることができるようになります。

 


資格取得届・社保関係の手続きがワンストップ化され簡素になることで人事担当者の負担は減ることが見込まれるのと、手続きによって提出先が様々で抜け漏れが起きてしまうことの対策にもなりそうです。また、手続き関連を紙で行うことで窓口への持参、郵送などの手間も無くなりますね。

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