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2021.01.18

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【新型コロナウイルス感染症対応】休業支援金・給付金対象期間延長に関して

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給されます。

制度概要

主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃⾦の8割(⽇額上限11,000円)を休業実績に応じて支給します。

令和2年4⽉1⽇から令和3年2⽉28日までの間に、事業主の指示により休業した中小事業主の労働者
その休業に対する賃⾦(休業⼿当)を受けることができない⽅

※ 詳細は厚⽣労働省HPに掲載した給付⾦Q&A等をご確認ください。

対象期間および申請期限

申請開始日は休業した期間の翌月初日からとなります。(例︓1月の休業であれば2月1日から申請可能)
既申請分の⽀給(不⽀給)決定までに時間がかかり、次回以降の申請が期限切れとなる⽅は、⽀給(不⽀給)決定が⾏われた⽇から1か⽉以内に申請いただければ、★の期間分であっても受け付けます。⽀給(不⽀給)決定通知書を添付して申請ください。
10/30に公表したリーフレットを踏まえて申請準備に時間を要した方は、令和3年1⽉31日(日)までに申請いただければ、★の期間分であっても受付けます。「10月30日公表のリーフレットを踏まえた申請」である旨を記載した疎明書と、過去の就業実態が確認できる給与明細等を添付して申請ください。

申請方法

①支給申請書

②支給要件確認書

③本人確認書類(免許証の写しなど)

④振込先口座確認書類(キャッシュカードの写しなど)

⑤休業前および休業中の賃⾦額を確認できる書類(給与明細の写しなど)

の5点を封筒に入れて、下記のあて先に郵送してください。

<郵送先>

〒600ー8799

⽇本郵便株式会社 京都中央郵便局留置

厚⽣労働省 新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦担当 ⾏

お問い合わせ先

■厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦HP
https://www.mhlw.go.jp/stf/kyugyoshienkin.html
■お電話でのお問い合わせは厚⽣労働省コールセンターへ
厚⽣労働省新型コロナウイルス感染症対応休業⽀援⾦・給付⾦コールセンター
電話 0120-221-276 ⽉〜⾦ 8︓30〜20︓00 / 土日祝 8︓30〜17︓15

 


 

 

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