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2021.08.19

リードブレーン社会保険労務士法人

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【雇用調整助成金】10月以降の雇用調整助成金の特例措置等について

 

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するものです。
また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります

概要

特例措置期間延長

新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置については、今般、緊急事態措置区域として7府県が追加されるとともに、緊急事態措置を実施すべき期間が延長されたこと等を踏まえ、9月末までとしている現在の助成内容を11月末まで継続することとする予定となっています。

12月以降の取扱いについては、「経済財政運営と改革の基本方針2021(令和3年6月18日閣議決定)」に基づき、感染が拡大している地域・特に業況が厳しい企業に配慮しつつ、雇用情勢を見極めながら段階的に縮減していくこととし、具体的な助成内容を検討の上、10月中に改めて発表とのことです。

助成内容

●雇用調整助成金等(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※3)

 

●休業支援金等

(※1)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」と いう)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主(~4月末は大企業のみ)。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。

(※2)生産指標が最近3か月の月平均で前年又は前々年同期比30%以上減少の全国の事業主。

(※3)原則的な措置では、令和2年1月24日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。地域・業況特例では、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。

(※5)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※1)。
なお、上限額については月単位での適用とする。(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置 →5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

 

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