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2025.01.19

リードブレーン社会保険労務士法人

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フリーランスが安心して働ける 環境づくりのための法律 が11月1日からスタート!

近年、働き方の多様化に伴って、フリーランスとして働く人が増えています。フリーランスが安心して働ける環境を整備するためにできたのが「フリーランス・事業者間取引適正化等法」(正式名称:「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」)で、令和6年(2024年)11月1日に施行されます。業種や資本金の金額にかかわらず、幅広い発注者、受注者が対象になります。法律の内容をよく理解して、スムーズな運用に向けて正しい準備が必要となります!

 

フリーランス・事業者間取引適正化等法の適用対象とは?

「フリーランス・事業者間取引適正化等法」は、業務を委託する「発注事業者」と業務を受託する「フリーランス」との間の取引に適用されます。事業者間(B to B)における委託取引が対象となり、一般消費者がフリーランスに仕事を依頼する場合や、フリーランスが販売するものを消費者や企業が購入する場合などは対象外です。なお、発注事業者とは、法人格の有無にかかわらず基本的には従業員を使用する事業者を指しています。資本金の金額にかかわらず従業員を使用している全ての発注事業者が規制の対象になります。

 

義務内容確認チャートと業務内容について

発注事業者や業務委託機関で義務内容が異なりますので、下記の「義務内容確認チャート」をご活用いただき、対象の内容をご確認ください!

書面などによる取引条件の明示

フリーランスに対して業務委託をした場合、直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示する義務があります。明示方法は、口頭での明示はNGで、書面または電磁的方法かを発注事業者が選ぶことができます。取引条件として明示する事項は9つです。

1 給付内容
2 報酬の額
3 支払期日
4 業務委託事業者・フリーランスの名称
5 業務委託をした日
6 給付を受領する日/役務の提供を受ける日
7 給付を受領する日/役務の提供を受ける場所
9 (検査をする場合)検査完了日
10 (現金以外の方法で報酬を支払う場合)報酬の支払方法に関して必要な事項

 

 

報酬支払期限の設定・期限内の支払い

報酬の支払期日は発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り短い期間内で定め、一度決めた期日までに支払う必要があります。ただし、元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスに再委託をした場合、条件を満たせば、元委託業務の支払期日から起算して30日以内のできる限り短い期間内で支払期日を定めることができる【再委託の例外】もあります。

 

 

7つの禁止行為

フリーランスに対して1か月以上の業務を委託した場合には、7つの行為が禁止されています。

7つの禁止行為

受領拒否(注文した物品または情報成果物の受領を拒むこと)

返品(受け取った物品を返品すること)

報酬の減額(あらかじめ定めた報酬を減額すること)

買いたたき(類似品等の価格または市価に比べて、著しく低い報酬を不当に定めること)

購入・利用強制(指定する物・役務を強制的に購入・利用させること)

不当な経済上の利益の提供要請(金銭、労務の提供等をさせること)

不当な給付内容の変更・やり直し(費用を負担せずに注文内容を変更し、または受領後にやり直しをさせること)

 

募集情報の的確表示

広告などによりフリーランスの募集情報を提供する際には、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、また、募集情報を正確かつ最新の内容に保たなければなりません。

 

育児介護等と業務の両立に対する配慮

フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合、フリーランスからの申出に応じて、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、必要な配慮をしなければなりません。また、6か月未満の業務を委託している場合も配慮するよう努めなければなりません。配慮の例としては「妊婦健診がある日について、打ち合わせの時間を調整したり、就業時間を短縮したりする」、「育児や介護などのため、オンラインで業務を行うことができるようにする」といった対応があげられます。

 

ハラスメント対策に関する体制整備

ハラスメントによりフリーランスの就業環境が害されることがないよう、相談対応のための体制整備などの必要な措置を講じなければなりません。体制整備などの必要な措置の例としては、「従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う」、「ハラスメントに関する相談の担当者や相談対応制度を設けたり、外部の機関に相談への対応を委託する」などの対応があげられます。

 

中途解除等の事前予告・理由開示

フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、1書面2ファクシミリ3電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。

 

 

最後に

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施行日以降に違反となってしまうことがないよう、発注事業者は法律の内容をよく理解しておきましょう。「書面等による取引条件の明示」がスムーズにできるように、発注書のフォーマットを用意しておくなどの準備をお勧めします。

 

 

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