COLUMN

お役立ちコラム

2021.03.26

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

36協定届の様式が新しくなります!~押印・署名の廃止と新様式の注意事項~

かねてよりデジタルガバメントの推進(=手続きのデジタル化)が求められていましたが、これに加え今回、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、感染防止の観点からアナログ行政の全廃、押印原則の見直しが行われ、36協定届における【押印・署名の廃止】が決定されました。ただし、押印又は署名が必要となる場合もあり注意が必要な為、新様式について詳しくご紹介します!

36(サブロク)協定とは?

時間外労働(残業)をさせるためには、36協定が必要です!

 労働基準法では、労働時間は原則、1日8時間・1週40時間以内とされています。

  これを「法定労働時間」といいます

 法定労働時間を超えて労働者に時間外労働(残業)をさせる場合に必要なもの

・ 労働基準法第36条に基づく労使協定(36協定)の締結

・所轄労働基準監督署長への届出

 36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や

  「1日、1か月、1年当たりの時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

時間外・休日労働が生じるときはどうすればよいのか?

➀ 労働者代表者と使用者で合意のうえ、36協定(労使協定)を締結

② 36協定(労使協定)の内容を36協定届(様式第9号等)に記入

③ 36協定届を労働基準監督署に提出

④ 常時各作業場の見やすい場所への掲示や、書面の交付等の方法により、労働者に周知

2021年4月からの36協定届変更点

労働基準署に届け出る36協定届について、使用者の押印及び署名が不要となります

※記名はしていただく必要があります

(注) 36協定(労使協定)と36協定届を兼ねる場合の留意点

労使で合意したうえで労使双方の合意がなされたことが明らかとなるような方法

(※記名押印又は署名などにより36協定(労使協定)を締結すること)

36協定の適正な締結に向けて、労働者代表についてのチェックボックスが新設されます

※労働者代表とは:事業場における過半数労働組合又は過半数代表者

(注)過半数代表者の選任にあたっての留意点

・管理監督者でないこと

・36協定を締結する者を選出することで明らかにした上で投票、挙手等の方法で選出すること

・使用者の意向に基づいて選出された者でないこと

新様式での届出可能時期

ピックアップ