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2018.09.14

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】育児休業終了時の改定②

こんにちは。

トータルバックオフィスコンサルティングの

リードブレーングループです。

前回からの続きになります。

 

▶育児休業終了時の改定手続

育休終了後の手続・・・・・・・・・育児休業終了時の改定は、休業終了後3か月経過後に「育児休業終了時報酬月額変更届」を事務センターへ提出する

 

▶育児休業終了時改定の標準報酬月額

標準報酬月額の適用・・・・・改定月が1~6月ならば当年8月まで、改定月が7~12月ならば翌年8月まで適用される。随時改定があればその標準報酬月額となる

標準報酬月額の特例・・・・・改定後の標準報酬月額が養育開始の前月の標準報酬月額を下回っても「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すると、子が3歳到達日翌日の属する月の前月までは従前の高い標準報酬月額で年金給付額を計算する。1年以内に被保険者でなかった場合は適用されない(図表参照)

特例の終了・・・・・・・・・・・・・・・標準報酬月額の特例は次のいずれかの場合に終了する

 ①申出の子の死亡またはその子を養育しなくなったとき

 ②申出の子が3歳になった時又は被保険者でなくなったとき

 ③保険料が免除される新たな産前産後休業・育児休業を開始したとき

 

図表:育児休業終了時の標準報酬月額の改定

 

▽手続きの流れ

育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた各月の報酬の支払基礎が次の日数以上あり改定対象となる報酬があるかを確認する

 報酬が翌月払の場合は、最初に支払われた月は対象外となることがある

 ・一般被保険者17日以上

 ・短時間就労者はいずれも17日以上の月がない場合は15日以上

 ・短時間労働者は11日以上

対象となる各月の報酬額の平均額(対象報酬が1か月分しない場合はその額)による標準報酬月額が従前の等級と1等級以上差があるかを確認する

改定対象となる場合は「育児休業終了時報酬月額変更届」を記載し、事務センターへ提出する

標準報酬月額改定の決定通知書が送付されたら、改定月の翌月以降に支払われる報酬の社会保険料を改定後の等級に該当する保険料に変更する

「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書」および子との親族関係と子の養育を確認するための戸籍謄本(抄)と世帯の住民票を添付して事務センターへ提出する

標準報酬月額の特例が終了した場合は、「厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届」を事務センターへ提出する


基本的にこの手続きは、所属している会社が行ってくれるものですが、

きちんと説明を受け、納得した上で職場復帰しましょう。

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