COLUMN
お役立ちコラム
2020.09.28
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
65歳超雇用推進助成金➁実例に基づき解説します!
シミュレーション
概要 | 従業員70名の警備会社が高齢者の雇用の推進を行っていこうと考えていました。 |
取組 | 定年を60歳から5歳引き上げて65歳に設定し、60歳以上の雇用保険被保険者が6名おり、社会保険労務士に就業規則の変更を依頼しました。 |
受給額 | 100万円 |
高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者の雇用機会を増大するための雇用管理制度の見直しまたは導入及び健康診断を実施する為の制度を導入する事業主に対して助成されます。
助成額
雇用管理整備計画の実施期間内に要した支給対象経費の60%<45%>
(その経費が50万円を超える場合は50万円)
※〈〉は中小企業事業主以外
※生産性要件を満たした事業主については、加算あり
※1事業主につき最初の支給に限っては、50万円の経費を要したと換算
助成対象となる措置
高年齢者の雇用の機会を増大するための能力開発、能力評価、賃金体系、労働時間等の雇用管理制度の見直しまたは導入および医師または歯科医師による健康診断を実施するための制度の導入に必要な専門家等に対する委託費、コンサルタントとの相談に要した経費。
高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用に転換させると助成されます。
助成額
無期雇用転換計画期間内に無期雇用労働者に転換された対象労働者1人につき48万円<38万円>
※〈〉は中小企業事業主以外
※生産性要件を満たした事業主については、加算あり
※対象労働者の合計人数は1支給申請年度1適用事業所あたり10人まで
主な支給要件
①「無期雇用転換計画」を作成して、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に提出して計画内容について雇用転換計画書認定を受けていること
②有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定していること
③上記の制度の規定に基づき、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること
④上記の制度により転換された労働者を、転換後6ヵ月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6ヵ月分の賃金を支給すること
⑤無期雇用転換計画書提出日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定と異なる定めをしていないこと