COLUMN

お役立ちコラム

2020.09.04

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

働き方改革推進支援助成金①

 

労働時間短縮・年休促進支援コース

労働時間の短縮や年次有給休暇の取得促進に向けた環境整備に取組むことを目的に、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入等を実施し、改善の成果を上げた事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

助成額

成果目標の達成状況に基づき、最大250万円(一定要件の場合、最大490万円)

具体的には、以下のいずれかの低い額

①成果目標①~④の上限額および加算額の合計額

支給対象となる取組の経費の合計額×補助率3/4

※事業規模30名以下かつ労働能率の増進に資する設備・機器等の経費が30万円を超える場合は4/5

支給対象となる取組

就業規則の作成・変更、研修(業務研修を含む)、外部専門家によるコンサルティング、労務管理用機器等の導入・更新、労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新、人材確保等労働時間短縮や生産性向上に向けた取組み

成果目標

36協定の月の時間外労働時間数の縮減

 時間外労働で月60時間以下に設定した場合、上限100万円

※時間外労働で月60時間を超え月80時間以下の設定に留まった場合は、上限50万円

※月60時間超80時間以下の協定の場合に、月60時間以下に設定:上限50万円

所定休日の増加

 所定休日増加の度合いに応じて以下の上限額

 休日が3日以上増:50万円、休日が2日増~1日増:25万円

③特別休暇の整備:上限50万円

④時間単位の年休の整備:上限50万円

※①~④に加え、5%以上の賃金加算を実施した場合、労働者数に応じて上限額を加算

 1~3人:24万円

 4~6人:48万円

 7~10人:80万円

 11人~30人:1人当たり8万円(上限240万円)

 ※3%以上引上げの場合は最大150万円

テレワークコース

時間外労働の制限その他の労働時間等の設定の改善及び仕事と生活の調和の推進のため、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークに取組む中小企業事業主に対して、その経費の一部が助成されます。

助成額

措置に要した経費の合計に助成率を乗じた額、対象となる労働者の数に1人当たりの上限額を乗じた額、1企業当たりの上限額のうち最も低い額

①事業の対象労働者1人あたりの上限額

  成果目標をすべて達成した場合:40万円、成果目標を達成しなかった場合:20万円

1企業あたりの上限額

 成果目標をすべて達成した場合:300万円、成果目標を達成しなかった場合:200万円

※助成率:成果目標をすべて達成した場合3/4、成果目標を達成しなかった場合1/2

助成対象となる取組

テレワーク用通信機器の導入・運用、保守サポートの導入、クラウドサービスの導入、就業規則・労使協定等の作成・変更、労務管理担当者や労働者に対する研修、周知・啓発、外部専門家(社会保険労務士等)によるコンサルティング

成果目標

成果目標は、評価期間におけるテレワークの実施状況によって決まります。

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