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お役立ちコラム

2019.08.29

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】実務に役立つQ&A

実務に役立つQ&A

養育期間の申出したい 短時間勤務後も制度を失念

女性従業員が、産休から復帰後、短時間勤務を選択しました。会社の説明が不十分だったこともあり、3歳未満の子を養育する被保険者を対象とする「養育期間特例」の申出をしていませんでした。「今からさかのぼって」申出できるのでしょうか。

養育期間特例(厚年法26条)とは、子が3歳までの間、勤務時間短縮等の影響で標準報酬月額が低下した場合、子供が生まれる前の標準報酬月額に基づき年金額を計算する仕組みです。実際より高いみなし標準報酬月額を用いるので、年金計算上有利となります。

申出ができるのは、法律の条文上、「3歳に満たない子を養育し、または養育していた被保険者または被保険者であった者」となっています。たとえば、育児休業期間中の保険料免除については、申出は「休業中に行わなければならない」とされています(年金機構HP)。

しかし、養育期間特例は養育期間終了後や、被保険者資格喪失後も可能です。ただし、その効果は「申出が行われた月の前月までの2年間」に限られる点には注意が必要で、早めの手続きを心がけるべきでしょう。

 

調査

厚労省「平成30年職場における熱中症による死傷災害の発生状況」

平成30年は記憶に残る猛暑の年でしたが、業務中に発生した熱中症のデータにもその影響が表れています。

休業4日以上の業務上疾病者の数は1178人で、例年の2倍を超える水準でした。死亡者数も28人で、過去10年の平均を上回っています。厚労省は「STOP! 熱中症 クールワークキャンペーン」を実施していますが(7月は重点取組期間)、WBGT(暑さ指数)が基準値を大きく超える場合の作業短縮や、水分・塩分摂取の徹底が課題となります。

熱中症が一番多く発生するのは、暑さがピークに達する午後3時台ですが、作業終了後に帰宅してから体調が悪化して病院へ搬送されるパターン(午後6時台以降)も少なくない点には留意が必要です。


暑い日が続き、今年も熱中症への対策が呼びかけられています。

日頃から水分の補給や、エアコン、扇風機を上手に利用するなど熱中症予防を心がけましょう

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