COLUMN

お役立ちコラム

2020.09.11

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

人材確保等支援助成金②

 

働き方改革支援コース

働き方改革に取り組む上で、人材を確保することが必要な中小企業事業主が、新たに労働者を雇入れ、一定の雇用管理改善を図る場合に助成されます。働き方改革に取り組む中小企業事業主とは、働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース、勤務間インターバル導入コース [平成30年度、平成31年度、令和1年度に支給決定された旧時間外労働等改善助成金(時間外労働上限コース、勤務間インターバル導入コース、職場意識改善コース)、平成29年度に支給決定された旧職場意識改善助成金(時間外労働上限設定コース、勤務間インターバル導入コース、職場環境改善コース)を含む。] )の支給を受けた中小企業主のことです。働き方改革に取り組む中小企業事業主が、時間外労働の縮減、設備投資及び生産性向上を図ってもなお、人材の確保が必要な場合に助成されます。

 

人事評価改善等助成コース

生産性向上のための能力評価を含む人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主の対して助成されるので、人材不足の解消を目的としています。

 

POINT

制度整備助成の受給要件

①人事評価制度等整備計画の認定

 人事評価制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること

人事評価制度等の整備・実施

 ①の人事評価制度等整備計画に基づき、制度を整備し、実際に人事評価性等対象労働者に実施すること

目標達成助成の受給要件

①生産性の向上

 人事評価制度等整備計画認定申請日の属する会計年度の前年度とその3年後の会計年度を比較した生産性の伸びが6%以上であること

賃金の増加

 整備した人事評価制度等の適用を受けた人事評価制度等対象労働者の賃金の額が、「人事評価制度等の実施日の属する前月」と「人事評価制度等整備計画の認定申請日の3年後の直前の賃金支払日の属する月」の全員分の賃金総額を比較した時に2%以上増加していること等

③離職率の低下

 人事評価制度等の整備・実施の結果、人事評価制度等の実施日の翌日から起算して1年経過するまでの期間の離職率が、人事評価制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値()以上に低下させること

※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります

※ただし、評価時離職率が30%以下となっていることが必要です

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