COLUMN
お役立ちコラム
2020.08.26
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)の受給条件をシチュエーション別に解説!
今回は、前回ご紹介した特定求職者雇用開発助成金の受給条件について具体的なシチュエーションを用いて解説していきます。
シチュエーション例
助成金の受給条件とコース
生涯現役コース
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1年以上継続して雇用することが確実な労働者(雇用保険の高年齢被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます。
被災者雇用開発コース
東日本大震災の被災地域における被災離職者等をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます。
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース
発達障害者や難治性疾患患者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます。事業主は、雇入れた方に対する雇用の状況などについて報告することが求められます。また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
障害者初回雇用コース
障害者雇用の経験のない中小企業(障害者の雇用義務制度の対象となる労働者数45.5~300人の中小企業)が障害者を初めて雇用し、当該雇入れによって法定雇用率を達成する場合に助成されます。
就職氷河期世代安定雇用実現コース
いわゆる就職氷河期に正規雇用の機会を逃したこと等により長期にわたり不安定雇用を繰り返す方をハローワーク等の紹介により、正規雇用労働者として雇入れる事業主に対して助成されます。
生活保護受給者等雇用開発コース
自治体からハローワークに対し支援要請のあった生活保護受給者や生活困窮者をハローワーク等の紹介により、継続して雇用する労働者(雇用保険の一般被保険者)として雇入れる事業主に対して助成されます。事業主は、雇い入れた方に対する雇用の状況などについて報告することが求められます。また、雇入れから約6ヶ月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。