COLUMN
お役立ちコラム
2020.01.14
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】雇用保険の基礎知識
◇雇用保険の基礎知識
雇用保険の基本手当は、就職活動期間中の生活を支える命綱です。手続きの不備やちょっとした知識がないがために給付が遅れたり減らされたりすることがないよう、ポイントをしっかり押さえておきましょう。
〇離職票が届いたら:「離職理由」の確認
会社から離職票が届いたら離職票の右貢・離職理由の左端の事業主記入欄のどこにチェックが入っているか、必ず確認してください。雇用保険の受給資格者は、解雇・倒産などいわゆる事業主都合で離職した「特定受給資格者」、自己都合ではあるもののやむを得ない理由があると認められる「特定理由離職者」とそれ以外の「一般受給資格者」に分かれ、どれに該当するかで待期満了後3か月の給付制限期間の有無や給付日数優遇の有無に違いが生じます。
事業主記入欄の右に退職者自身がチェックを入れる離職者記入欄があります。該当するところにチェックを入れ、事業主がチェックした離職理由と違う場合は、具体的事情記載欄(離職者用)にできるだけ詳しく理由を書くとともに、その事実を証明するための書類を用意しましょう。必要となる書類は離職理由により異なりますからハローワークに問い合わせてください。
・基本手当の日額
原則として離職直前の6か月間に支払われた賃金額の合計額を180で割った金額の80%~45%です。ただし、年齢により上下額があります。
*毎月勤労統計の結果に基づき毎年8月1日に見直されます
◎基本手当の給付日数【所定給付日数】
◆定年・自己都合退職、懲戒解雇、契約期間満了の方
◆特定受給資格者・一部の特定理由離職者
※障害者等の就職困難者は割増があります。
引続き雇用保険の基礎知識をお伝えしていきます。次回は「求職の申込み」から「申請期間」までお伝えしていきますので、併せてご覧ください。