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2019.08.21

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】賃金支払いの5原則②

 賃金支払いの5原則②

 

賃金は、労働者の経済生活を支える大切な基盤ですので、支払いについての原則が5つ定められています(労基法24条)。

2.直接払いの原則

本人以外の者に賃金を支払うことを禁止する趣旨です。

(1)代理人への支払いは無効

労働者の親権者その他法定代理人、委任を受けた任意代理人に賃金を支払うことは労基法違反となり、その支払いは無効です。したがって、未成年者であっても、代わりに親などに支払うことはできません。

(2)例外

賃金の「代理人」への支払いは不可ですが、「使者」への支払いは差支えありません。

労働者が病気欠勤中などで賃金を受け取れない場合に、家族などがその「使者」として賃金を受けることができます。「代理人」と「使者」の区別は困難な場合が多いですが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者(使者)であるか否かによって判断することとなります。

最近では、資金移動業者の口座への支払いも解禁することで、キャッシュレス社会の推進や金融機関口座の開設が難しい外国人材の受入基盤整備に貢献するため、デジタルマネー等へのチャージを可能とする規制緩和についても議論が始まっています(国家戦略特区諮問会議)。

 


上記のとおり、賃金は必ず当該労働者に支払わなければなりません。

「未成年の労働者の方で口座がないので、親の口座に支払いをする」などといった場合も法律に違反してしまうので注意が必要です。

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