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2022.06.06

リードブレーン社会保険労務士法人

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雇用調整助成金特例、9月末まで延長!

 

厚生労働省は新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金・緊急雇用安定助成金、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の特例措置について、現在の6月末までの期限を9月末まで3カ月間延長することを決めました。

今回はその主な助成内容についてみていきます。

雇用調整助成金、緊急雇用安定助成金

雇用調整助成金とは、「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成する制度です。※学生アルバイトなど、雇用保険被保険者以外の方に対する休業手当は、緊急雇用安定助成金によって助成されます。助成内容は雇用安定助成金と同様です。

(※1)原則的な措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の有無で適用する助成率を判断。
(※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※3)令和4年1月以降は、生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事業主。なお、令和4年4月以降は毎月業況を確認している。

休業支援金・給付金

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金とは、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業手当の支払いを受けることができなかった方に対し、当該労働者の申請により、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金を支給する制度。

(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。
(※6)8月以降の上限額は、8月1日に基本手当の日額上限が変更された場合は、当該変更後の額。
(※7)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※2)。
なお、上限額については月単位での適用とする。(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)

 

ご覧の通り、これまでの助成内容に比べ大きな変更はありません。また令和4年10月以降の取扱いについては、令和3年6月18日閣議決定に沿って、検討の上発表されます。公式な発表があり次第お知らせいたします!

 

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