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2021.04.02

リードブレーン社会保険労務士法人

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【雇用調整助成金 特例措置】と【休業支援金】の助成額上限が段階的に縮減されます

令和3年5月以降の「雇用調整助成金 特例措置」、「休業支援金」(新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金)についての運用方針が発表されました。

「雇用調整助成金」特例措置について

新型コロナウイルスの感染拡大の影響で売り上げが減少した事業者が休業手当を支給して従業員を休ませた場合、中小企業の従業員の休業および教育訓練に対する助成率は10/10、大企業は3/4、1日1人あたりの上限助成額1万5000円となっていますが、「雇用調整助成金」特例措置は、5月と6月の2か月間、原則的な措置を縮減すると決定しました。

「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」について

新型コロナウイルス感染症の影響で勤務先から休業させられたものの、勤め先から休業手当を受け取れないといった労働者が直接、生活資金を申請できるようにする労働者向けの給付制度である「新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金」の助成額も縮減する。

中小企業・大企業の被保険者(労働者)に対し休業前賃金の80%(1日上限1万1000円)を、国が休業実績に応じて支給しているが、5月と6月の2か月間、原則的な措置について1人1日あたりの助成額上限を9900円まで減額すると決定しました。

※感染が拡大している地域(まん延防止等重点措置対象地域の知事による基本的対処方針に沿った要請)については、地域特例を設け、助成額の上限を1万1000円にする予定としています。

 

 


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