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2020.01.15

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】雇用保険の基礎知識②

◇雇用保険の基礎知識②

〇受給手続き・離職票が届いたら「求職の申込み」

雇用保険の手続きの詳細は、離職票等といっしょに会社から送付される「離職された皆様へ」というパンフレットに記載されています。書類の提出先は、住所地を管轄するハローワークです。

必要書類を持参してハローワークで受給のための最初の手続きをすることを「求職の申込み」といいます。この日から7日間は待期期間で離職理由に関わらず給付はありません。特定受給給付者や特定理由離職者は、待期期間満了後給付が始まりますが、一般受給資格者はさらに3か月の給付制限期間があります。待期期間や給付制限期間があけても、給付金の入金はその後、原則として4週間ごとにハローワークで失業の認定を受けた後数日後ですから、最短の場合でも求職の申込みから1か月半程度、給付制度がある場合はさらにそれより3か月後となります。求職の申込みから数日後に開催される雇用保険説明会で受給資格者証が渡されます。それで給付金の日額や失業認定日のスケジュールがわかりますから、いつ、いくら入金するのか確認しておきましょう。

※指定日時厳守

求職の申込み後の職業講習会・雇用保険説明会、4週間ごとの認定日など、日時はすべてハローワークから指定されます。

〇離職後1年で受給は打ち切り

受給期間は離職後1年間で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても基本手当は打ち切られます。下記の理由で働くことができない状態が30日以上続いた場合は、最長3年間、受給期間が延長できますので申請手続きをしておきましょう。

【申請が認められる理由】

妊娠・出産・3歳未満の育児/病気やけが/親族等の介護/事業命令により配偶者の海外勤務に同行/60歳以上の定年等です。

【申請期間】

離職の日の翌日から30日過ぎてから早期に(60歳以上の定年等は離職の日から2か月以内)

※詳細はハローワークに問い合わせてください。

※60歳以上で退職した場合の注意点

60歳以上で退職した人が60歳時の75%未満の給与で再就職すると高年齢雇用継続給付受給の可能性があります。雇用保険の基本手当をもらっていなければ最長65歳まで受給できますが、基本手当を受給すると支給残日数が200日以上あれば最長2年間、200日未満100日以上の場合は最長1年間に短縮されます。

また、老齢厚生年金と雇用保険の基本手当はどちらか一方を選択しなくてはいけません。60歳以上で退職する人は求職の申込みをする前にこうした点についても注意してください。


求職の申込みが完了したからといってすぐに受給できるわけでなく日額、失業認定日の確定まで時間を要するということを踏まえても、迅速に手続きを始めることが重要ですね。また日時などは自分都合でなくハローワークからの指定となりますので最優先に動きましょう。

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