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2020.01.27

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】身近な労働法の解説

◇身近な労働法の解説

職安法改正に伴う求人受理

ハローワークは、原則としてすべての求人を受ける義務がありますが、法改正により一定の労働関係法令違反のあった求人者等の求人を受理しないことができるようになります。

1.改正の概要

ハローワークは、求人内容が違法な場合等を除いて、すべての求人を受ける義務があります(職安法5条の5)。この規定が改正され2020年3月30日に施行されます。

これまでも、学卒者向けの求人については、一定の労働関係法令違反の求人者による求人について、受理しないことができるとされています(若者雇用促進法)。

今回の改正では、一般の求人についても、一定の労働関係法令違反の求人者や暴力団員等による求人を受理しないことができるようになります。また、職業紹介事業者等においても、ハローワークと同様に、受理しないことができるとされます。

2.不受理の対象とする違反の程度

(1)労働基準法および最低賃金法のうち、賃金や労働時間等に関する規定

 ①過去1年間に2回以上同一条項の違反について是正指導を受けている場合

 ②対象条項違反により送検され、公表された場合

 ③その他、労働者の職場への定着に重大な影響を及ぼすおそれがある場合

 (社会的影響が大きいケースとして公表された場合等)

(2)職業安定法、男女雇用機会的等法および育児休業法に関する規定

 ①法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合

3.不受理の対象となる期間

4.対象条項(一部を掲載)


中小企業においては、いよいよ働き方改革が本格化します。労働関係法令違法は求人や採用、定着のトラブル等に影響しますので、適切な労務管理が求められます。

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