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2020.03.23

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)~年次有給休暇と病気休暇の取り扱い~

新型コロナウイルスの企業対応・労務管理

労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)~年次有給休暇と病気休暇の取り扱い~

Q新型コロナウイルスに感染している疑いのある労働者について、一律に年次有給休暇を取得したこととする取り扱いは、労働基準法上問題はないか?病気休暇を取得したこととする場合はどのようになるのか?

A年次有給休暇は、原則として労働者の請求する時季に与えなければならないものなので、使用者が一方的に取得させることはできません。事業場で任意に設けられた病気休暇により対応する場合は、事業場の就業規則などの規定に照らし適切に取り扱ってください。なお、使用者は、労働者が年次有給休暇を取得したことを理由として、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならないことに注意が必要です。

~パートタイム労働者等への適用について~

労働基準法上の労働者であれば、パートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっています。労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整える必要があります。

~特別休暇導入の手続き~

労使の話し合いによって、事業場で有給の特別休暇制度を設けることができます。その場合には、労働者が安心して休めるよう、就業規則に定めるなどにより、労働者に周知していただくことが重要です。就業規則の定め方など、導入に当たっての具体的なご相談は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)の「働き方・休み方改革コンサルタント」が受け付けています。

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

また、今般の新型コロナウイルス感染症対策として、新たに特別休暇の規定を整備した中小企業事業主を支援するため、既に2年度の受付を終了していた時間外労働等改善助成金(職場意識改善コース)について、新たに特例的なコースを設け、3月9日(月)より申請の受付を開始しています。

*職場意識改善特例コースhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html

*「就業規則を作成しましょう」

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-4.pdf

*モデル就業規則

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

*「病気休暇制度支えられる安心、支える安心」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/h29_byouki.pdf

*事例集:「社員と会社が元気になる休暇制度導入事例2018」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category4/20191122_1.pdf

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