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2022.03.15

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

令和4年3月分からの協会けんぽの保険料率について

中小企業の従業員の方を中心とした健康保険を取り仕切る全国健康保険協会は、基本的に、毎年1回、3カ月分(4月納付分)から適用される保険料率の見直しを行います。令和4年3月より適用されている保険料率は、次のようになっています。

<補足>企業が納付する健康保険の保険料の納付期限が翌月末日であるため、3月分は4月納付分となります。

1.一般保険料率(都道府県単位保険料率)

2.介護保険料率(全国一律/40歳以上65歳未満の方について1に加えて負担・納付)

※健康保険組合が管掌する健康保険は、組合独自の保険料率となっており、介護保険料の負担の仕方も異なる場合があります。所属する組合の規約等をご確認ください。

★適用時期は令和4年3月分(任意継続被保険者にあっては、同年4月分)の保険料額から適用となりますので、確認が必要となります。

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