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2020.05.13

リードブレーン株式会社

テーマ:

[新型コロナ資金繰り] 生活衛生関係の事業者向け(旅館業・飲食店の方向け)の融資制度を解説

今日は新型コロナの影響が特に顕著にあらわれている旅館業や飲食店などの生活衛生関係事業者の方に向けて、日本政策金融公庫はが実施している融資制度についてご紹介したいと思います。

ちなみに生活衛生事業には、飲食業理・美容業、クリーニング業、ホテル・旅館業などの、私たちの日常生活に不可欠なサービスを提供している業種が含まれます。詳しくは日本政策金融公庫のこちらのページから確認して頂けます。

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付とは

日本政策金融公庫等が、新型コロナの影響で経営状況が悪化した生活衛生関係営業を営む事業主に対し、金利の引き下げと無担保での融資を実施する制度です。担保の有無に関わらず一律金利とし、融資後の3年間まで0.9%の金利引き下げが実施されます。

また、2020年1月29日以降に日本政策金融公庫等から借り入れを行った場合も、融資の条件を満たしていれば遡及適用が可能です。

こちらの制度に関しては「特別利子補給制度」と併用することで、追加要件を満たせば実質無利子化を実現します。ただ国民事業における利下げ限度額は、もしその他の融資制度の「新型コロナウィルス感染症特別貸付」、「新型コロナウィルス対策マル経融資」、および「新型コロナウィルス対策衛経」なども同時に申請している場合、合計で3000万円であることに注意しましょう。

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の対象者

融資の条件は生活衛生関係事業を営んでいることと、売上高が5%減少していることです。

こちらの融資は基本的には設備資金に利用でき、振興計画認定組合の組合員の方でしたら運転資金にも利用可能です。設備資金か運転資金かで、貸付期間が異なる点に注意しましょう。

 

①1年以上の業歴がある

直近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方

②3ヶ月以上1年1ヶ月未満の業歴の場合

もしくは店舗増加や合併、業種の転換など、売上増加に直結する設備投資や雇用等の拡大を行っている企業で前年(前々年)同期と単純に比較できない場合
直近1ヶ月の売上高が次のいずれかと比較して5%減少している方

  1. 過去3ヶ月(最近1ヶ月を含む)の平均売上高
  2. 令和元年12月の売上高
  3. 令和元年10月〜12月の売上高平均額

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付の詳細まとめ

資金の使いみち
設備資金
運転資金(振興計画認定組合の組合員の方のみ)

融資限度額
6,000万円

貸付期間
設備資金20年以内、運転資金15年以内
うち据置期間5年以内

担保
無担保

金利
当初3年間、基準金利よりマイナス0.9%引き下げ(1.36%→0.46%)
4年目以降は基準金利

利下げ限度額
3000万円
”特別利子補給制度”と併用することで、追加要件を満たせば実質無利子化
(※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル 経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。)

 

新型コロナウイルス対策衛経融資とは

新型コロナウィルス対策衛経は、生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付とも呼ばれ、生活衛生同業組合などの経営指導を受けている小規模事業者の方が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で利用できる、常時実施されている制度になります。

今回は新型コロナの影響を踏まえた特例措置として、売上が減少した小規模事業者の資金繰りを支援するために、通常の生活衛生改善貸付(2000万円)とは別枠で1000万円の融資枠が設けられました。

新型コロナウイルス対策衛経融資の詳細まとめ

対象者
生活衛生同業組合などの推薦を受けた小規模事業者
※小規模事業者:常時使用する従業員が5人以下(旅館業及び興行場営業を営む方は20人)の会社または個人

直近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少した方

資金の使いみち
運転資金、設備資金

融資限度額
通常2,000万円+別枠1,000万円

貸付期間
設備資金10年以内(うち据置期間2年以内→ 4年以内)
運転資金7年以内(うち据置期間1年以内→ 3年以内)

担保
無担保

金利
当初3年間、基準金利よりマイナス0.9%引き下げ

利下げ限度額
3000万円
”特別利子補給制度”と併用することで、追加要件を満たせば実質無利子化
(※国民事業における利下げ限度額は、「新型コロナウイルス感染症特別貸付」、「新型コロナウイルス対策マル 経融資」および「新型コロナウイルス対策衛経」との合計で3,000万円となります。)

 

衛生環境激変対策特別貸付とは

衛生環境激変対策特別貸付は、旅館業・飲食店や喫茶店業を営む方のための特別融資です。

日本政策金融公庫国民生活事業の特別貸付制度で、新型コロナの影響によって一時的な経営悪化から資金繰りに支障を来している生活衛生関係営業者の経営の安定を図るために設けられた融資制度です。基準金利1.91%から0.9%金利が引き下げられ、1.01%で融資を受けられます。

1つ注意点として、こちらの制度の資金の使いみちは当面の資金繰りを改善するための運転資金に限られます。店舗の一部を改善・導入するための設備資金には使えないので注意してください。

 

衛生環境激変対策特別貸付の詳細まとめ

対象者
新型コロナの影響により、一時的な経営状況悪化から資金繰りに困っている旅館業、飲食店営業および喫茶店営業を営む方てあり、次のいずれにも該当する方

① 直近1ヶ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して10%以上減少した方
② 中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれること

資金の使いみち
運転資金

融資限度額
別枠1,000万円(旅館業は別枠3,000万円)

貸付期間
運転資金7年以内(うち据置期間2年以内)

担保
無担保

金利
基準利率:1.91%

 

 

生活衛生新型コロナウイルス感染症特別貸付

新型コロナウィルス対策衛経

衛生環境激変対策特別貸付

融資限度枠

6000万円

1000万円

1000万円

金利

当初3年間、基準金利よりマイナス0.9%引き下げ

(特別利子補給制度による実質無利子化を実現)

当初3年間、基準金利よりマイナス0.9%引き下げ

特別利子補給制度による実質無利子化を実現)

基準利率:1.91%

資金の使いみち

運転資金(振興計画認定組合の組合員の方のみ)・設備資金

運転資金、設備資金

運転資金

貸付期間

7年以内

運転資金7年以内

設備資金10年以内

7年以内

据置期間

2年

運転資金3年

設備資金4年

2年

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

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