COLUMN
お役立ちコラム
2020.02.19
リードブレーン行政書士法人
テーマ:
【お知らせ】「特定技能」国内試験の受験資格拡大について
「特定技能」国内試験の受験資格拡大について
これまで在留資格「特定技能」の日本国内での受験資格は、中長期在留者及び過去に中長期在留者として在留していた経験を有する人などに限られていましたが、2020年4月1日以降に実施される試験から、下記の通り受験資格が拡大されることになりました。
■2020年3月31日まで
国内試験の受験資格が認められない方
(1)中長期在留者でなく、かつ、過去に本邦に中長期在留者として在留した経験がない方
(2)退学・除籍留学生
(3)失踪した技能実習生
(4)「特定活動(難民申請)」の在留資格を有する方
(5)技能実習等、当該活動を実施するに当たっての計画の作成が求められる在留資格で現に在留中の方
■2020年4月1日以降
例えば、在留資格「短期滞在」をもって本邦に在留する人でも受験が可能になります。
(中長期在留歴がなくても受験可能)
また、在留資格を有する人であれば上記(1)~(3)に該当する場合でも国内において受験することが可能になります。
※ただし、試験に合格することができたとしても、そのことをもって「特定技能」の在留資格が付与されることを保証したものではなく、試験合格者に係る在留資格認定証明書交付申請又は、在留資格変更申請がなされたとしても、必ずしも在留資格認定証明書の交付や在留資格の変更の許可を受けられるものではないことに注意が必要です。