COLUMN

お役立ちコラム

2020.11.16

リードブレーン行政書士法人

テーマ:

外国人の技能実習法について解説します

 

「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」といいます)が20161118日に設立し、同年28日に公布され、2017111日から施行されました。(※外国人技能実習機構の設立規定については公布日に施行)。技能実習法は、技能実習に関し、技能実習計画の認定及び管理団体の許可の制度を設け、これらに関する事務を行う外国人技能実習機構を設けること等により、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を図るものです。

 

①管理団体の許可制、技能実習計画の認定制が設けられました

管理事業を行おうとする方は事前に許可を、技能実習を行わせようとする方(実習実施者)は、技能実習生ごとに技能実習計画を作成し、その技能実習計画が適当である旨の認定を受けることになりました。

管理団体の許可・技能実習計画の認定に係る手順について

管理団体の許可

技能実習計画の認定等

【管理団体(事業協同組合等)】
管理団体の許可申請

【実習実施者+管理団体】技能実習計画の作成
【実習実施者】技能実習計画の認定申請

【外国人技能実習機構】
団体の体制を予備審査
許可基準に適合すること
・管理事業を適正に行う能力を有すること
・外部役員の設置又は外部審査の措置を行っていること など
欠格事由に該当しないこと
・一定の前科がないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など
主務大臣(法務大臣・厚生労働大臣)へ報告

【外国人技能実習機構】
計画の内容や受入体制の適正性を審査
認定基準に適合すること
・技能実習生の本国において修得等が困難な技能等であること
1号又は2号の技能実習計画で定めた技能検定又は技能実習評価試験に合格していること(2号又は3号の計画認定時)など
欠格事由に該当しないこと
・一定の前科がないこと
5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をしていないこと など
技能実習計画の認定

【主務大臣】管理団体の許可

【技能実習生(管理団体が代理)】在留資格認定証明書の交付申請等
【法務大臣(地方出入国在留管理局長)】在留資格認定証明書の交付等

技能実習計画の認定手続きへ

技能実習生の受入れ

※新規に入国する場合は、日本大使館等へ査証申請が必要

②技能実習生への人権侵害行為は決して許されません

技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定や罰則を設けたほか、技能実習生による申告を可能にしました。併せて、外国人技能実習機構による技能実習生に対する相談対応・保護体制を強化するとともに、実習実施者・管理団体による技能実習生の転籍の連絡整備等の措置を講じています。

日本経済を支えている一部ともいえる技能実習生。彼らの懸命に学ぶ姿勢が私たち日本人の意識を少しずつ変えていることでしょう。

ピックアップ