COLUMN
お役立ちコラム
2020.09.30
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
雇用調整助成金
シミュレーション
主な支給要件
・最近3か月の生産量、売上高などの生産指標が前年同期と比べて10%以上減少していること。
・雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数の最近3か月間の月平均値の雇用指標が前年同期と比べ、一定規模以上(※)増加していないこと
※大企業の場合は5%を超えてかつ6人以上、中小企業の10%を超えてかつ4人以上
・実施する休業等および出向が労使協定に基づくものであること(計画届とともに協定書の提出が必要)
・過去に雇用調整助成金又は中小企業緊急雇用安定助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の対象期間の満了の日の翌日から起算して1年を超えていること
助成額
新型コロナウイルス感染症を受けた特例(抜粋)
ご注意ください
2020年5月1日時点の内容を掲載しています。実際の申請時点では変更となっている可能性があります。詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html