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2020.08.28

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

トライアル雇用助成金とは?

 

一般トライアルコース

職業経験、技能、知識の不足等から安定的な就職が困難な求職者に対して、試行雇用(トライアル雇用)を行う事業主に対して助成されます。

助成額

対象者1人あたり、月額最大4万円(最長3ヶ月間)

対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の対象者に対しトライアル雇用を実施する場合、いずれも1人あたり月額最大5万円(最長3ヶ月間)となります。

障害者トライアルコース

ハローワーク又は民間の職業紹介事業者の紹介により、就職が困難な障害者を一定期間雇用することにより助成されます。

助成額

対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3ヶ月、月額最大4万円を3ヶ月(最長6ヶ月間)

①以外の場合、月額最大4万円(最長3ヶ月間)

対象労働者

次の①と②の両方に該当するものであること

継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者

障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者

  ア. 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者

  イ. 紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者

  ウ. 紹介日前において離職している期間が6ヶ月を超えている者

  エ. 重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

障害者短時間トライアルコース

継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すことで助成されます。

助成額

支給対象者1人あたり、月額最大4万円(最長12ヶ月間)

対象労働者

本助成金における 「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者又は発達障害者が対象となります。

若年・女性建設労働者トライアルコース

若年者(35歳未満)または女性を建設技能労働者等として一定期間試行雇用し、トライアル雇用助成金(一般トライアルコースまたは障害者トライアルコース)の支給を受けた中小建設事業主に対して助成されます。

助成額

対象者1人あたり、月額4万円(最長3ヶ月間)

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