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お役立ちコラム
2020.08.24
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)を受給するための要件について
特定求職者雇用開発助成金の概要
高年齢者(60歳以上65歳未満)や障害者等の就職が特に困難な者を、ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続して雇用する労働者として雇入れた事業主に対して助成されます。
注:()内は中小企業以外に対する助成額及び助成対象期間です。
※1 「重度障害者等」とは、重度の身体・知的障害者、45歳以上の身体・知的障害者及び精神障害者を言います。
※2 「短時間労働者」とは、1週間の所定労働日数が、20時間以上30時間未満である者をいいます。
・ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
・雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期において対象労働者が行った労働に対して支払った賃金に次の助成率を乗じた額となります
① 対象労働者が重度障害者等以外の者の場合:1/3(中小企業事業主以外1/4)
② 対象労働者が重度障害者等の場合:1/2(中小企業事業主以外1/3)
特定求職者雇用開発助成金の受給要件
・ハローワーク又は民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇入れること
・雇用保険一般被保険者として雇入れ、継続して雇用すること(※2)が確実であると認められること
※1 具体的には次の機関が該当します。
①公共職業安定所(ハローワーク)
②地方運輸局(船員として雇い入れる場合)
③適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者等
特定地方公共団体、厚生労働大臣の許可を受けた有料・無料職業紹介事業者、届出を行った無料職業紹介事業者、又は無料船員職業紹介事業者(船員として雇入れる場合)のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のうち、本助成金に係る取扱いを行うにあたって、厚生労働省職業安定局長の定める項目のずれにも同意する旨の届出を労働局長に提出し、雇用関係助成金に係る取扱いを行う旨を示す標識の交付を受け、これを事業所内に掲げる職業紹介事業者等
※2 対象労働者の年齢が65歳以上に達するまで継続して雇用し、かつ、当該雇用期間が継続して2年以上であることをいいます。