COLUMN
お役立ちコラム
2019.12.19
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】実務チェックポイント
◇実務チェックポイント
健康保険の療養給付、入院時食事療養費について
療養の給付
病気やけがをしたとき健康保険の取扱いのある病院・診療所等の保険医療機関に、被保険者証を提示し、「療養の給付・家族療養費」として必要な医療の給付を受けることができます。
薬については、医師から処方箋を貰い、保険薬局で調剤を受けることになります。
70歳以上の方については、健康保険被保険者証と併せて高齢受給者証の提示も必要です。
医療費の一部を窓口で支払う一部負担金・自己負担額
入院時食事療養費
入院期間中の食事の費用について、健康保険から「入院時食事療養費・入院時生活療養費(被扶養者は、家族療養費として支給)」として支給されます。被保険者は、標準負担額を医療機関に支払います。
被保険者が支払う標準負担額
*管理栄養士等を配置していない保険医療機関に入院している場合は、420円。
※標準負担額の軽減措置を受けるとき
「健康保険限度額適用・標準負担額軽減認定申請書」に被保険者証と低所得の証明書を添付のうえ、全国健康保険協会の都道府県支部に提出します。健康保険組合の場合も同様の軽減措置がありますが、添付書類、提出方法等の詳細は各健康保険組合にお問合せ下さい。
低所得の証明書については、給与や年金の源泉徴収票の他、所得が一定基準に満たない場合は、住民税の非課税証明書等の証明が必要です。
余談ですが、よく間違いのある「療養の給付」と「療養費」の違いに注意しましょう。「療養の給付」は保険証を持って医療機関にかかった際に、窓口負担分以外のお金を窓口で支払わなくても医療を受けられることを言います。「療養費」は保険証を持たずに医療機関にかかった際に、療養にかかった医療費の全額を支払った場合、後日、保険給付と認めた費用額から一部負担金の額を除いた金額を療養費として現物給付することを言います。以上の点を注意しましょう。