COLUMN
お役立ちコラム
2019.12.11
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】助成金情報②
◇助成金情報②
【職場適応の措置とは】
次の(1)~(3)いずれかの措置をとることが必要です。ただし対象労働者の障害がそううつ病(そう病、うつ病含む)の場合は、それに加えて(4)の措置をとらなければなりません。
【その他事業主の要件とされること】
◇「職場適応の措置」に要する経費や指定の医師の意見書、その他この助成金の申請に要する経費を、事業主が全額負担すること
◇対象労働者に対し、休職期間中または職場復帰の日から3カ月以内に職場適応の措置を開始し、雇用保険被保険者としての雇用を継続すること
◇支給対象期における対象労働者の労働に対する賃金を、支払期日までに支払っていること
◇対象期間の起算日前4年間に、同一の障害と認められるものを理由として、本助成金の支給を受けたことがないこと
このように障害や疾患等と向き合っている方々を支援する制度は数多くはありませんが、例えば保険に関しては疾患のある方でも加入できるものなどあります。身体だけではなく心の健康づくりに対しても動きが広がるといいですね。