COLUMN

お役立ちコラム

2019.11.15

リードブレーン社会保険労務士法人

テーマ:

【コラム】監督指導動向・送検

監督指導動向

同一賃金で説明会 4分の1で支給基準に差 岩手労働局

岩手労働局は、同一労働同一賃金の確保に向け、5会場で7回の説明会を開催するなど周知・啓発を強化しています。

同労働局が提出を求めていた自主点検によると、大手企業の約4分の1(26%)で、正社員と非正規社員の通勤手当の支給基準が異なっていました。

来年4月(中小企業は再来年4月)から、「同一労働同一賃金」に関する改正法およびガイドラインが施行されます。通勤手当については、一定の事情がある場合を除き、正社員と同一の支給を求めていて、待遇差を不合理と判断される可能性が指摘されています

このほか、賞与や役職手当等についても、それぞれガイドライン等に沿った改善が求められます。取組の進行状況をみると、74%は「来年4月までに対応予定」と回答しましたが、21%が「対応未定」としています。同労働局では、対応の遅れを懸念し、指導の徹底を図る方針です。

送検

運転時間を短かく虚偽報告 再度の臨検で発覚 倉吉労基署

鳥取・倉吉労働基準監督署は、監督官に虚偽の報告を行ったとして、運送会社と同社取締役を鳥取地検に書類送検しました。

一般貨物運送業を営んでいる同社は、臨検監督を受けた際、自動車運転業務に従事する労働者の労働時間を短かくするよう是正勧告を受けました。

自動車運転者の改善基準(平元・労働省告示7号)では、拘束時間等に関する特別ルールを課しています。是正勧告の対象となった運転者は、1日の拘束時間が基準の16時間を超えていました。

代表取締役が行った是正報告には実際より少ない労働時間が記載してありました。不自然に思った監督官が再度臨検した際も、トラックの運行回数を少なく記載した明細書を提出するなど、虚偽報告が続いていました。

 


運送業は人手不足や仕事業の増加により、違法残業などの長時間労働が増えています。長時間労働による肉体的、精神的疲労によって交通事故が起こることを防ぐため一度自社の労働時間を見直してみましょう。

ピックアップ