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2019.09.04

リードブレーン社会保険労務士法人

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【コラム】労働関連3法が国会成立

ニュース➁

労働関連3法が国会成立 施行日確認し対応を

第198回通常国会には、人事労務に関連の深い法案が3つ提出されていました。いずれも順調に可決・成立し、経営者・実務担当者は、施行スケジュールを踏まえつつ、対応していく必要があります。

・女性活躍推進法等

一番の注目は、パワハラ防止の措置義務化です(労働施策総合推進法の改正)。

事業主の措置義務は、「厚生労働大臣が指針で定める」としています。セクハラ・マタハラと同様の指針が、いずれ告示される予定です。パワハラも、都道府県労働局の紛争解決援助制度の対象となります。

施行は「公布日(6月5日)から1年以内」ですが、中小の措置義務等については3年間の猶予(努力義務)が設けられています。

女性活躍推進法関連では、一般事業主行動計画の策定義務の対象を100人超に拡大するほか、「プラチナえるぼし」の認定制度もスタートさせます。施行は、前者が「6月5日から3年以内(一部1年以内の事項もあり)」、後者が「同1年以内」です。

均等法関連では、セクハラ・マタハラ相談に対する不利益取扱いの禁止等がポイントで、施行は「6月5日から1年以内」です。

・健康保険法等

健保の被扶養者の要件として、「日本国内居住(一定範囲で例外)」を定める等の改正を実施します。施行は、令和2年4月1日です。

・障害者雇用促進法

短時間労働者の雇用促進策として、特定短時間労働者(週10時間以上20時間未満)を対象とする特例給付金制度を創設するほか、障害者雇用の優良事業主(300人以下)を認定する仕組み等を整備します。施行は、令和2年4月1日です。パワハラ防止策の業務化が進んでいます。


パワハラは働く人の意欲の低下や、職場環境の悪化、時には肉体的・精神的に追い詰め、命すら危険にさらす場合もあります。働きやすい職場つくりができるよう自分たちの職場を見つめ直してみましょう。

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