COLUMN
お役立ちコラム
2019.08.28
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】監督指導動向・送検に関しての事例
監督指導動向
講習時間不足で業務停止命令 受講者は補習の対象に 京都労働局
京都労働局は、車両系建設機械(解体用)運転技能講習を実施していた登録教習機関に対して、2カ月間の業務停止を命じました。
平成30年末に開催した講習で、「所定時間より15分短かった」のが理由です。
解体用機械(機体重量3t以上)等の運転業務は、法定の技能講習の修了が条件とされていて、必要な講習時間(学科・実技)は告示で示されています。技能講習は、「都道府県労働局長の登録を受けた者」が実施します(安衛法61条)。
厚生労働大臣は、登録教習機関に不正があったときは、登録を取り消し、または業務の全部または一部の停止を命じることができます。
講習時間の不足は、労働局に寄せられた情報から明らかになりました。当日の受講者に対しては、当該登録教習機関から、修了証が無効であること、不足した時間数の補習を行う旨の案内が送付されました。
送検
書面必要と認識せず 労働条件明示義務に違反 大分労基署
大分労働基準監督署は、契約締結の際に労働条件の明示義務を怠ったとして、再生可能エネルギーの販売・施工会社と同社代表取締役を大分地検に書類送検しました。
会社は労働者2人を採用しましたが、法所定の労働条件通知書を交付していませんでした。代表取締役には書面が必要という認識がなく、口頭で十分と考えていたといいます。同労基署は、「遅くとも就労開始までに交付してほしい」と注意喚起しています。
ちなみに、今年4月からの法改正で労働条件通知書は電子メール等によることも可能となりました。短期契約等の場合にも、労働条件の明示義務を適正に履行する必要があります。
違反は労働者から賃金の不払いの申告があり発覚しました。同社では、通知書未交付のほか、従業員35人を対象とする1300万円の賃金不払いについても指導を受けています。
労働者を採用する場合、勤務形態に関係なく労働条件通知書の交付が必要となります。
労使間のトラブルにもなりかねますので、必ず労働者に労働条件通知書を交付しましょう。