COLUMN
お役立ちコラム
2019.01.25
リードブレーン社会保険労務士法人
テーマ:
【コラム】調査でよくチェックされるポイント
▶労働者名簿のチェックポイント
労働基準法107条により、会社には「労働者名簿」の作成が義務づけられています。労働署の調査では、所定の要件を備えたうえで、従業員全員について作成されているかどうかがチェックされます。
労働者名簿を作成するのはもちろんのこと、名簿に必要な事項が記載されていないと、労基法違反となることもあるので、注意してください。以下は、労働者名簿に記載しなくてはならない事項です。
① 労働者の氏名
② 生年月日
③ 履歴
④ 性別
⑤ 住所
⑥ 従事する業務の種類
⑦ 雇入れ年月日
⑧ 退職の年月日およびその事由
⑨ 死亡の年月日およびその事由
記載事項のうち、⑥の「従事する業務の種類」については、常時使用する労働者が30人未満のときは、記入する必要はありません。⑧の「退職の年月日およびその事由」については、解雇による退職のときは、その解雇の年月日およびその事由を記入する必要があります。
また、労働者名簿は、労働者が退職してから3年間は保存の義務があります。
労働者が多くなってくると、名簿の管理も大変になりますが
日頃から細かく記入し、常に最新の状態を保つようにしましょう。