COLUMN
お役立ちコラム
2020.08.07
リードブレーン株式会社
テーマ:
[ハラスメント対策] ハラスメントに対する事業主の取組について
労働施策総合推進法の改正により、職場における「パワーハラスメント防止のための指針」が定められました。これにより雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となります。
※(適切な措置を講じていない場合には是正指導の対象となります)。
※中小事業主は、2022年(令和4年)4月1日から義務化されます(それまでは努力義務)。
[労働施策総合推進法] 職場におけるパワーハラスメントの防止のために講ずべき措置
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
① 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
② 行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
④ 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにすること
職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと(注1)
⑦ 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと(注1)
⑧ 再発防止に向けた措置を講ずること(注2)
注1 事実確認ができた場合
注2 事実確認ができなかった場合も同様
そのほか併せて講ずべき措置
⑨ 相談者・行為者等のプライバシー(注3)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
注3 性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む。
⑩ 相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること
セクシュアルハラスメントに関するハラスメント防止のための指針の改定
上記と併せて「セクシュアルハラスメントに関するハラスメント防止のための指針」および「妊娠、出産等に関するハラスメント防止のための指針」も改正され、職場におけるセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止対策も強化されます。
セクハラ・マタハラ指針改正ポイント
① セクハラ、マタハラ等の防止に関する国・事業主・労働者の責務が明確化されます
※ セクハラ、マタハラ等は行ってはならないものであり、事業主・労働者の責務として、他の労働者に対する言動に注意を払うよう努めるものとされています
② 事業主にセクハラ、マタハラ等に関して相談した労働者に対して事業主が不利益な取扱いを行うことが禁止されます
③ 事業主は、自社の労働者が他社の労働者にセクハラを行い、他社が実施する雇用管理上の措置(事実確認等)への協力を求められた場合にこれに応じるよう努めることとされます
※ あわせて、自社の労働者が他社の労働者等からセクハラを受けた場合も、相談に応じる等の措置義務の対象となります
参考:厚生労働省「職場におけるハラスメントに関する関係指針改正部分(抜粋)」
最後に
詳しい詳細は厚生労働省ポータルサイト「あかるい職場応援団」では、予防解決対策等、パワーハラスメントに関する情報を確認できます。社内の体制整備に是非ご活用ください。