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2020.06.05

リードブレーン株式会社

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コロナの影響で本国に帰りたいのに帰れない?外国人の在留資格取扱いの変更点を解説!

新型コロナウイルスの感染拡大で各国の入国制限がかかってしまったため、来日できなくなった外国人が続出し、また一時的な日本での就労を終えて帰国予定だった外国人も逆に本国に帰れなくなりました。そしてその期間に在留資格の有効期限が切れてしまう、もしくは切れてしまった、という外国人の社員を抱えている事業者様も多くいらっしゃるかと思います。

今日はそんな日本に在住の外国人、もしくは日本に来日予定だった外国人の方に向けて実施された、外国人在留資格取扱いの変更についてご説明します。

 

どんな変更がされたの?:その1「在留資格認定証明書」の有効期間延長

在留資格認定証明書とは、外国人が日本で仕事をするなどの活動を行う場合、地方出入国在留管理局が事前に審査し、条件に適合すると認められる場合に交付されるものです。一般的にこの証明書を在外日本公館に提示してビザを申請すれば、迅速にビザの発給を受けることが可能です。

通常は、「在留資格認定証明書」の有効期間は、証明書に記載の作成年月日から3か月間です。しかし、新型コロナウィルス感染症の影響に伴うこの状況に応じて、有効期限が3か月間」から「6か月間に延長されました。つまりこの在留資格認定証明書に記載の日から6ヶ月が過ぎる間までは、ビザや来日の申請に使用することができるようになったのです。

ただし交付されて3ヶ月以上が過ぎてしまった在留資格認定証明書を使用する場合は、通常の査証申請書類に加え、受入れ企業(大学等)等が、“引き続き、在留資格認定証明書交付申請時の活動内容通りの受入れが可能”であることを記した文書と、なぜ3ヶ月以内にビザを申請できなかったを記す理由書を提出する必要があります。ただこちらの理由に関して、新型コロナウイルスの影響により予定が変更された場合が広く対象となっています。

 

どんな変更がされたの?:その2 帰国困難者に対する在留資格“特定活動”変更などの取扱い

そもそも外国人が日本で働くためには、日本で就労することを認められた“就労ビザ”が必要になりますが、就労ビザは経営・管理、国際業務、日本人配偶者などの限られた活動のみに対して発行されるので、そこには該当しない“その他の活動”として設定されているものが“特定活動”と呼ばれます。

この“特定活動”に該当する代表的な活動例には、インターンシップやワーキングホリデー、介護福祉候補者などがありますが、年々多様化してきた外国人雇用のニーズに対応するために“特定活動”という在留資格があります。新型コロナ感染拡大の影響に伴う、この在留資格における変更内容を詳しく見て行きましょう。

 

本国へ帰れなくなった

新型コロナ感染拡大の影響で本国へ帰国できなくなった外国人のために、 “特定活動(6ヶ月・就労可)”、もしくは“特定活動(6ヶ月・就労不可)”への在留資格変更が可能となりました。ただ“特定活動”で就労可となるケースは、今までと同じ業務での就労を希望する方に限ります。

こちらはつい最近更新された変更点でもあるのですが、この“特定活動”の在留期間が3ヶ月から6ヶ月に延長されたのです。帰国できない事情が継続している場合には、更新を受けることも可能です。

 

技能検定などの受検ができず、技能実習に進めない

新型コロナの影響で受検が受けられず、技能実習に移行できなくなった外国人を対象に、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能となりました。こちらも今までと同じ業務での就労を希望する方に限ります。

 

実習先の経営悪化などにより、技能実習の継続が困難。もしくは新たな実習先が見つからない

特定技能外国人の業務に必要な技能を身につけることを希望するなど一定の条件を満たす場合においては、“特定活動(最大1年・就労可)”への在留資格変更が可能となりました。

 

“特定技能1号”への移行のための準備がまだ整っていない

すでに日本に在留している外国人の方で、特定技能への移行を希望している方は、移行準備の間、“特定活動(4ヶ月・就労可)”への在留資格変更が可能です。“技能実習3号”を修了されている方も対象となります。

 

その他詳しい情報や在留申請の取扱いについてのチャート図がこちらに記載されておりますので、該当される方はぜひ活用してください。以上、在留資格取扱いの変更は、3月10日(火)からすでに実施されています。

 

最後に

つい先日、新型コロナに関する緊急事態宣言が日本全国で解除されました。感染が収束しつつある国や地域との入国制限も段階的に解除されてくるかとは思いますが、長引く新型コロナの渦中、日本に滞在中の外国人の方々も含め不安な思いをされている方がまだ多いことでしょう。弊社も微力ながらお力になれればと思っておりますので、外国人の社員さんを抱えていらっしゃる事業者様で、何かご不明な点などありましたら、いつでもご相談ください。

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

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