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2020.05.25

リードブレーン株式会社

テーマ:

[新型コロナ資金繰り対策] テレワーク設備導入に利用できる助成金

緊急事態宣言が解除され今日から出勤の方も多くいらっしゃったかとは思いますが新型コロナ感染拡大防止のためこの数カ月でテレワークを導入した企業が多かったのではないでしょうか。一方で、テレワークの導入をするための設備や情報システム等の初期導入の費用に困り、なかなか実施することが難しかった事業者の方もいらっしゃったことでしょう。今日は新型コロナの資金繰り対策として、テレワークを導入する企業を支援するための政府により運営されている様々な助成金についてご紹介します。

 

働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)

そもそも働き方改革推進支援助成金とは、

生産性を高めながら労働時間の縮減等に取り組む中小企業・小規模事業者や、傘下企業を支援する事業主団体に対して助成するものであり、中小企業における労働時間の設定の改善の促進を目的としています。

働き方改革推進支援助成金にはいくつか種類があり、その中の1つがテレワークコースです。

※引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

テレワークコースとは、在宅やサテライトオフィスにおいてテレワークに取り組む中小企業事業主に対して、その実施にかかった費用の一部を負担してくれる助成制度です。残業時間を制限したり勤務時間の設定改善など、社員の仕事と生活の調和を推進する企業を増やすため厚生労働省が実施しています。中小企業事業主が社員の生活と健康を配慮すると同時に、多様な働き方を実施できるよう支援してくれる制度になります。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容

こちらは2020年3月9日に、新型コロナ感染拡大防止を目的とした取組みを実施する事業主を支援するために作られた特例コースとなります。この特例により、助成の対象に、新型コロナ感染症対策としてテレワークを新規で導入する中小企業主も入りました。テレワークを新規導入するほか、現在試行的に導入している企業も対象になります。例えば、まだ正式に導入されていないですが、少人数の従業員がテレワークを実施したことがあり、今回の助成金を活用して試行導入から本格導入するにあたって、大幅に人数を増やす場合等が対象になります。

その他の詳しい対象の要件を1つずつ見て行きましょう。

 

対象事業主

  • 労働者災害補償保険の適用中小企業事業主であること
  • 次のいずれかに該当する事業主であること

  • テレワークを新規で導入する事業主である、またはテレワークを継続して活用する事業主であること

 

支給対象となる取組み

・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

※引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 

成果目標の設定

上記の支給対象となる取組みは、以下の“成果目標”を達成することを目指して実施する必要があります。

1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。

 ※引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 

支給の条件

上記の支給対象となる取組み、および成果目標の達成を目指して実施された場合にのみ支給されます。支給額は評価期間内における成果目標の達成状況に応じて変動し、“対象経費の合計額×補助率”で計算されます。もし上限額を超える場合は、上限額が支給されます。下記の図を参考にしてください。

成果目標の達成状況

達成

未達成

補助率

3/4

1/2

1人当たりの上限額

40万円

20万円

1企業当たりの上限額

300万円

200万円

 

助成の対象となる評価期間

評価期間は、厚生労働省より設定された事業実施期間の中で、中小企業事業主自らが1〜6ヶ月の間に自ら事業実施計画を作成し設定します。

通常のテレワークコースでは交付決定の日から令和3年2月15日までが事業実施期間に設定されています。コロナの特例の対象となる事業の実施期間は令和2年2月17日~5月31日です。

 

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの主な改正点

令和2年2月17日以降の取組みについて、受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象となります。またパソコンやルーターなどのレンタル・リースの費用も対象となります。注意点としては、こちらの費用に関しては5月31日までの経費であり、5月31日までに支出されたものに限るという点です。

申請手続きと申請期間

まず、「働き方改革推進支援助成金交付申請書」を事業実施計画書などの必要書類とともに、テレワーク相談センターに提出必要があります。提出締切は5月29日(金)となります(締め切り間近ですので各自確認・提出を急いでください)。そして、計画に沿って取組を実施事業実施期間終了後、テレワーク相談センターに支給申請書を提出必要があり、その提出締切は7月15日(水))となります。

 

IT導入補助

こちらは先日のこちらの記事で詳しく説明させて頂きましたが、事業をこれからも継続させていくことを前提に、ITツール導入による業務効率化などを支援してくれる助成金制度です。PCやタブレットなどのハードウェアにかかるレンタル費用も補助対象となります。

税制面での支援

少額減価償却資産の特例

中小企業は30万円未満のテレワーク設備(パソコンやソフトウェア)について、全額損金算入することが可能とのことです。

損金とは簡単にいうと、“費用”の一部で、法人税を計算するときに、掛かる税金を減らせるものを損金と言います。つまり損金として算入される金額が大きくなると、税金が減るということです

 

中小企業経営強化税制

こちらはデジタル化促進のための設備投資
やテレワーク用設備などを導入する場合に、設備投資の7%の税額控除が活用できる制度です、詳細は調整中らしいので、興味のある方は中小企業税制パンフレットにてご確認ください。

 

最後に

今回のコロナがきっかけで、テレワークを新たに取り入れた中小企業事業の方は多くいらっしゃるのではないでしょうか。ぜひ今日紹介させて頂いた制度などもうまく活用して、ご自身の社員にとってより働きやすい環境づくりを検討してみてはいかがでしょうか。

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/index.html

引用元:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/telework_10026.html

 

 

■この記事の参考

経済産業省_新型コロナウイルス感染症関連

 

 

 

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